軽微変更・計画変更について
軽微な変更については、建築基準法施行規則第3条の2で規定されており、それ以外の変更は全て計画変更の手続きが必要となりますが、変更の内容によっては軽微な変更と同等に扱える場合もあります。詳細については建築課建築指導係にお問合わせください。
軽微変更
必要書類
- 軽微な変更説明書
- 委任状(代理者によって確認申請を行う場合のみ)注.押印が必要です(原本に限ります)
- 変更に係る部分の図面(変更箇所がわかるように記載)
必要部数
- 軽微な変更説明書(正、副各1部)
計画変更
必要書類
- 計画変更確認申請書
- 計画変更前の確認申請書の副本
- 確認済証
- 建築計画概要書
- 委任状(代理者によって確認申請を行う場合のみ)注.押印が必要です(原本に限ります)
- 変更に係る部分の図面(変更箇所がわかるように記載)
必要部数
申請建築物が「住宅のみ」の場合
- 計画変更確認申請書(正、副各1部)
- 建築計画概要書(2部(概要書および消防))
申請建築物が「住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の二分の一以上であるもの、又は50平方mを超えるもの」の場合
- 計画変更確認申請書(正、副、消防計3部)
- 建築計画概要書 (1部)






更新日:2026年02月16日