よくある問い合わせ

更新日:2025年03月31日

目次

  1. 藤岡市内の建築制限について
  2. 確認申請における既存ブロック塀の取り扱いについて
  3. 狭あい道路における道路後退について
  4. コンテナを利用した建築物の取扱いについて
  5. トレーラーハウスの建築基準法上の取扱いについて
  6. 建築計画概要書の閲覧・交付について
  7. 建築申請台帳記載事項証明の取得について
  8. 都市計画区域外の所管について
  9. がけ付近に建築物を建築する場合の取扱いについて

1.藤岡市内の建築制限について

2.確認申請における既存ブロック塀の取り扱いについて

新たに建築物を建築する際、敷地内に既存建築物・既存塀がある場合は、これらにつきましても建築基準法の適合性を確認する必要があります。

藤岡市では後退部分にブロック塀等がある場合は建築確認申請前に除却をお願いしています。 藤岡市では取扱いについて内規を定めていますので、内規を確認してください。 

3.狭あい道路における道路後退について(特定行政庁が建築基準法第42条第2項に該当するものとして指定した道路)

私たちの住む街は、主要な道は整備され、便利で利用しやすくなってきました。しかし、人口が増加し、交通量も増えている現在、「狭い道」に沿って家が建ち並ぶようになり、一般車両のすれ違いができないことや、交差部でのすみ切り不足による交通障害のほか、消防車や救急車等の緊急車両が通行できない状況が生じることから、原則、道路中心線から2m後退する必要があります。

注意.建築確認申請をする場合、藤岡市と後退部分について事前に協議する必要はありませんが、後退部分に建築物等がないことを確認してから建築確認申請をしてください。また、任意の制度となりますが、後退用地を市に寄付・売買する制度(藤岡市後退用地等整備事業)がありますのでご検討ください。

4.コンテナを利用した建築物の取扱いについて

コンテナを倉庫として継続的に利用する場合、国土交通省の技術的助言「コンテナを利用した建築物の取扱いについて」(25KB)により建築物に該当し、建築基準法の適用を受けます。そのため、コンテナの設置前に建築確認申請書の提出が必要となり、「確認済証」がないと設置できません。建築確認申請書を提出することなく設置されたコンテナは建築基準法上違反であり、法律に定められている適切な基礎が設けられていない、コンテナと基礎とが適切に緊結されていない等の場合が多く、震災時転倒による道路閉鎖や歩行者への危害となる恐れが高く大変危険です。
必ず、建築確認申請書を提出し、「確認済証」の交付を受けてから設置をしてください。
また、都市計画法で定められた市街化調整区域や市街化区域内の用途地域の建築制限によりコンテナを倉庫として設置することができない場合があります。詳しくは建築指導係までお問い合わせください。

5.トレーラーハウスの建築基準法上の取扱いについて

建築基準法第2条第1号で規定する建築物として扱うもの

  • トレーラーハウス等が随時かつ任意に移動することに支障のある階段、ポーチ、ベランダ、柵等があるもの。
  • 給排水、ガス、電気、電話、冷暖房等のための設備配線や配管等をトレーラーハウス等に接続する方式が、簡易な着脱式(工具を要さずに随時取り外すことが可能な方式)でないもの
  • 規模、形態、設置状況等から、随時かつ任意に移動できるとは認められないもの

6.建築計画概要書の閲覧・交付について

建築計画概要書とは

建築確認申請の際、提出していただく書類で、建築計画の概略が記載された図書です。建築主・代理者・設計者・工事監理者・工事施工者の氏名、住所、敷地面積、床面積、構造、高さ、階数等の建築物の概要、および案内図、配置図が記されています。(平面図などの詳しい内容は記載されていません。)

建築計画概要書の閲覧とは

建築基準法では、周辺住民に、その近隣に建築される建築物が違反建築物であるか否か、その建築物によって自らの敷地や建築物等がどのような影響を受けるかなどを知らせるとともに、消費者が住宅を購入したり貸借したりしようとするときに、その建築物が確認や検査等の処分を適切に受けているかどうかを確かめる機会を付与することで善意の買主や借主を保護するために設けられた制度であります。

この度、藤岡市建築計画概要書および建築基準法令による処分の概要書閲覧規程を一部改正し、令和7年1月1日より施行することを予定しております。
改正内容につきましては、建築計画概要書および建築基準法令による処分の概要書(以下「概要書等」といいます。)の閲覧を停止し、又は禁止するものとして、「閲覧の対象となる建築物を特定しない者」および「建築基準法第93条の2の規定の趣旨を逸脱して明らかに営業の目的のために閲覧請求する者」が加わることです。
つきましては、本市においては、令和7年1月より上記の規程に該当する概要書等の閲覧はできなくなりますのでご容赦下さい。

建築計画概要書を閲覧するには

本市が所管する建築物等に関する建築計画概要書等については、指定確認検査機関により処分されたものも含めて、閲覧の申請をしていただき、窓口で閲覧することができます。また、閲覧した建築計画概要書等は、写しの交付を請求することができます。(法第6条第1項第2号に掲げる建築物のうち、木造の建築物(地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300平方メートルを超えるものおよび高さが16mを超えるものを除く)、同条第1項第3号に掲げる建築物のみ。法第6条第1項第1および2号(本市が扱う建築物を除く)建築物は高崎土木事務所の所管になります。)

7.建築確認台帳記載事項証明書の取得について

申請により、建築基準法第12条第8項による台帳の記載事項のうち、建築主氏名、建築場所(地番)、用途、工事種別、構造、延べ面積、確認済証交付年月日・番号、検査済証交付年月日・番号等を記載したものを証明書として本市が発行するものです。
台帳に記載のない事項は証明できません。また、建築基準法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する部分の床面積が100平方メートルを超え、200平方メートル以下の建築物については、証明までに1週間程度時間を要しますので、ご容赦願います。
指定確認検査機関で確認を行ったものについては、証明書の発行はしておりません。

8.都市計画区域外の所管について

都市計画区域外に建築物を建築する場合

平屋で200平方メートル以下の建築物(建築基準法第6条第1項第3号の建物)については建築確認は不要です。この場合、建築工事届を高崎土木事務所に提出する必要があります。また、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内に居室を有する建築物については建築基準法施行令第80条の3に規定される構造規制に適合させる必要があり、この場合は藤岡市に建築確認申請が必要になります。(土砂災害防止法第25条)

9.がけ付近に建築物を建築する場合の取扱いについて

がけ条例とは

がけ条例は、がけ崩れ、土砂の流出等による災害から、建築物とその敷地の安全を確保するための規定です。群馬県建築基準法施行条例第5条に規定されており、敷地ががけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす高さ2メートルを超える土地)に接し、または近接する場所に建築物を建築する場合は、原則、構造上安全である擁壁を設けなければならないとされています。

がけ付近に建物を建てる場合は

群馬県建築基準法施行条例第5条に基づき、構造上安全である擁壁を設けなければならないとされています。ただし、次のいずれかに該当する場合は、擁壁の設置を要件としません。

  • がけの上にあっては、がけの下端から当該がけの高さの2倍以上の水平距離を設けた場合。
  • がけの下にあっては、がけの上端から当該がけの高さの2倍以上の水平距離を設けた場合。
  • がけの形状、土質等によりがけ崩れのおそれがない場合。
  • 建築物の構造により被害を受けるおそれがない場合。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部建築課建築指導係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2827
ファクス番号:0274-22-6444

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