中間検査について

更新日:2025年07月10日

概要

藤岡市では、平成17年7月1日から建築基準法第7条の3に基づく中間検査制度が導入されました。この制度は、阪神・淡路大震災や新潟県中越大震災において、施工の不備が原因と考えられる建築物の被害が多数みられたため、施工途中で検査を実施する必要があるとして新たに導入したものです。 中間検査は、工事監理者からの報告書等に基づき、重点的に箇所を抽出して現場検査を行います。同時に、工事監理や施工管理が適正になされているかをチェックします。 建物の安全性を確保するためには、工事監理者による工事監理、工事施工者による施工管理が適切に行われることが不可欠で、中間検査制度の導入は、それらの品質管理、検査の体系を改めて確立させることを目的のひとつとしています。

中間検査の対象になる建築物(法第7条の3第1項)

  • 主要構造部の全部又は一部が木造(丸太組構法を除く。以下「木造等」という。)の一戸建ての住宅(兼用住宅を含む。)で、一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の床面積(木造等の構造部分に限る。)が100平方メートルを超え、かつ、地階を除く階数が2以上のもの

指定する特定工程

  • 屋根の小屋組工事および構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法の建築物にあっては、屋根の小屋組工事および耐力壁の工事)

指定する特定工程後の工程

  • 壁の内装工事、外装工事その他小屋組および構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法の建築物にあっては、屋根の小屋組および耐力壁)部を隠ぺいする工事

中間検査の適用を受けない建築物

  • 建築基準法第85条の適用を受ける建築物
  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定により建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物又は建築物の部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第6条第2項の規定に基づく検査のうち、特定工程に係る工事を終えたときに行う検査を含む検査に係る検査報告書の検査結果において、「適合」の判定を受けたものに限る。)
  • 建築基準法第68条の20の認証型式部材等である建築物又は建築物の部分
  • 独立行政法人住宅金融支援機構の融資又は証券化支援事業を利用した住宅で、適合証明検査機関が行う中間現場検査に合格したもの

手続きの流れ

検査の申請(法第7条の3第2項)

特定工程の工事を終えた日から4日以内に検査の申請が必要になります。

  • 法第6条第1項第2号に掲げる建築物のうち、木造の建築物(地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300平方メートルを超えるものおよび高さが16mを超えるものを除く)は藤岡市建築課または指定確認検査機関
  • 法第6条第1項第1および2号(本市が扱う建築物を除く)建築物は高崎土木事務所または指定確認検査機関

中間検査日の電話予約

中間検査の検査日は原則として火曜日と木曜日に行っています。各検査の申請に先立ち検査日の予約を電話で受け付けていますので、問い合わせてください。(藤岡市建築課建築指導係:0274-40-2827)

建築確認・検査等申請手数料について

注意事項

  • 中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、指定する特定工程後の工程に進むことは出来ません。
  • 確認を受けた場合、工事施行者は、確認済みの掲示板を見やすい所に必ず掲示してください。
  • 検査の際に、確認申請書の内容と工事の内容が異なる場合は、次の工程に進めない場合がありますので、変更が生じた場合は事前に相談してください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部建築課建築指導係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2827
ファクス番号:0274-22-6444

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