低炭素建築物新築等計画の認定について
都市の低炭素化の促進に関する法律
都市におけるCO2の排出を抑制することを目的に、都市の低炭素化の促進に関する法律が、平成24年12月4日に施行され、低炭素建築物を認定する制度が創設されました。
市街化区域内で低炭素建築物の新築等をしようとする方は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
なお、認定を受けた建築物は、住宅ローン減税等の税制上の優遇や容積率緩和の対象となります。
注意:所管行政庁とは、建築基準法に定める特定行政庁(群馬県)又は限定特定行政庁(藤岡市)のいずれかになります。
藤岡市内の建築物の申請書提出場所
藤岡市が認定を行うのは、建築基準法第6条第1項第4号の建築物です。
それ以外の建築物(建築基準法第6条第1項第1号、第2号、第3号)については、高崎土木事務所建築係が認定を行います。
認定に関する手数料(平成25年3月25日施行、令和5年3月3日最終改正)
適合証を添付して申請する場合 | 建築物の種類 | 規模 | 申請額 |
認定申請 |
一戸建ての住宅 住宅の部分と住宅以外の部分とを有する建築物の共同住宅等以外の住宅の部分 |
5,000円 | |
共同住宅等 住宅の部分と住宅以外の部分とを有する建築物の共同住宅等の住宅の部分 |
1戸 | 5,000円 | |
2戸以上5戸以内 | 10,000円 | ||
6戸以上10戸以内 | 16,000円 | ||
共同住宅等の共用部分 住宅の部分と住宅以外の部分とを有する建築物の共同住宅等の共用部分 |
200平方メートル以内 | 10,000円 | |
住宅の部分と住宅以外の部分とを有する建築物の住宅以外の部分 住宅以外の建築物 |
300平方メートル以内 | 10,000円 | |
300平方メートルを超え500平方メートル以内 | 27,000円 | ||
変更確認申請 | 上記認定申請で定める額の2分の1の額 |
手数料算出方法
共用部分を有する共同住宅等の場合は共同住宅等の手数料と共同住宅等の共用部分の手数料を合算して徴収する。
住宅の部分と住宅以外の部分とを有する建築物の認定は、それぞれの部分でも、建築物全体であっても可能。建築物全体の場合はそれぞれの手数料を合算して徴収する。
藤岡市都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の認定等に関する規則
(平成25年3月25日施行、令和5年3月3日最終改正)
概要
- 所管行政庁が必要と認める書類
- 申請書の提出部数
- 新築等の状況の報告について
- 取下げ・取りやめ届
- 改善命令
- 名義変更届
様式
- 認定しない旨の通知書
- 新築等状況報告書
- 工事完了報告書(第7条第2項の表第1号)
- 工事完了報告書(第7条第2項の表第2号)
- 取下げ届出書
- 取りやめ届出書
- 改善命令書
- 認定取消通知書
- 名義変更届出書
- 藤岡市都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の認定等に関する規則(82KB)
申請書様式のダウンロードについて
法施行規則および藤岡市施行規則に係る申請書様式のダウンロードは、藤岡市ホームページのトップページ「申請書」または下記リンクからお入りください。
登録建築物調査機関&登録住宅性能評価機関のホームページ
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部建築課建築指導係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2827
ファクス番号:0274-22-6444
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更新日:2024年05月23日