建設リサイクル法に関する届出について
概要
特定建設資材(注1)を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事(注2))については、特定建設資材廃棄物(注3)の基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等をすることが義務付けられます。
(注1)特定建設資材とは
- コンクリート(例:コンクリートブロック、間地ブロック等)
- コンクリートおよび鉄からなる建設資材(例:PC板、コンクリートU字側溝等の二次製品)
- 木材(例:柱・桁・鴨居・敷居等の建設資材、合板、集成材等)
- アスファルト・コンクリート(例:道路舗装の舗装材等)
この特定建設資材の4品目いずれかが建設工事により発生もしくは建設資材として使用する工事で、「(注2)対象建築工事とは」に規定する規模以上の工事である場合には届出が必要となります。
(注2)対象建設工事とは
- 建築物の解体:規模の基準は延べ床面積が80平方メートル以上
- 建築物の新築・増築:規模の基準は延べ床面積が500平方メートル以上
- 建築物の修繕・模様替(リフォーム等):規模の基準は請負金額が1億円以上
- その他の工作物に関する工事(土木工事等):規模の基準は請負金額が500万円以上
手続きの流れ
建設工事において、資源の有効な利用の確保および廃棄物の適正処理を図るため、特定の建設資材について、その分別解体等および再資源化することが義務付けられます。また、工事を始める7日前までに届出が必要です。
注意事項
工事に着手する日の7日前までに届出をお願いします。
届出書の提出部数は1部です。
藤岡市は建築基準法第6号第1項第4号(都市計画区域内)の建築物に係る建設リサイクル法の届出先となります。それ以外の建築物は高崎土木事務所の管轄になりますのでご注意ください。
必要書類
- 届出書
- 委任状
- 別表(分別解体等の計画等)
- 工程表
- 案内図
- 外観写真1面以上
建設リサイクル法に基づく届出・通知の電子申請について
令和7年1月1日から藤岡市における建設リサイクル法に基づく届出および通知(以下「届出等」といいます。)について、藤岡市が届出先の窓口となるものでは、電子メールで届出等が行えるようになります。(窓口での届出等も、これまで通り受付します。)
電子メールで届出等を行った場合には、メールが市役所に届いているか確認するため、藤岡市役所建築課建築指導係(0274-40-2827)まで電話で連絡してください。また、電子メールでの届出等では副本への押印を想定していません。必要な場合は、今まで通り書面での届出等をお願いいたします。
藤岡市は建築基準法第6号第1項第4号(都市計画区域内)の建築物に係る建設リサイクル法の届出等の窓口となります。それ以外の建築物に係る届出は高崎土木事務所、通知は藤岡土木事務所の管轄になりますのでご注意ください。
通知については上図の1、2までのフローは同様ですが、通知済のシールはありませんのでご承知おき下さい。
電子メールによる届出等に関するQ&A
電子メールによる届出等が可能となるのはどの手続きですか。
- 第10条第1項に規定する対象建設工事の届出
- 第10条第2項に規定する届出済み事項の変更に関する届出
- 第11条に規定する対象建設工事の通知
届出書を電子メールで送信する場合の方法を教えてください。
電子メールによる届出等の受信用メールアドレス
kenchiku2@city.fujioka.gunma.jp
電子メールの件名
リサイクル法届出 【工事場所】または、リサイクル法通知【工事場所】
添付ファイルの形式
- PDFファイル
一度に受信可能なメール容量は5MB程度です。ファイル容量が大きい場合はファイルを圧縮や分割するなどして送信してください。
電子メールで届出書または通知書を提出した場合、届出等の日はいつになりますか。
電子メールが開庁日の午後5時15分までに提出窓口の受信用メールアドレスに届いた場合、受信日が届出等の日となります。
開庁日の上記時刻より後、土曜、日曜および祝日(12月29日から1月3日を含みます。)に届いた場合は、次の開庁日が届出等の日となります。
不足書類等があって形式上の要件を満たしていない場合、当初の届出等では法律で規定された手続上の義務を履行したことにならないため、必要な補正を完了した届出等が提出窓口に届いた日が届出等の日となります。
届出書の受理後、届出済みシールはどのように渡されますか。
届出書を送信したメールアドレスあてに届出済みシール(PDFファイル)を送信します。御自身でA4サイズで印刷して防水措置等をしていただいた上で工事看板とともに掲示してください。なお、通知については通知済シールというものはありませんのでご承知おき下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部建築課建築指導係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2827
ファクス番号:0274-22-6444
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更新日:2025年01月15日