低炭素建築物新築等計画の認定について

更新日:2025年04月21日

概要

都市におけるCO2の排出を抑制することを目的に、都市の低炭素化の促進に関する法律が、平成24年12月4日に施行され、低炭素建築物を認定する制度が創設されました。
市街化区域内で低炭素建築物の新築等をしようとする方は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁(注)の認定を申請することができます。
なお、認定を受けた建築物は、住宅ローン減税等の税制上の優遇や容積率緩和の対象となります。(注)所管行政庁とは、藤岡市内にあっては、建築基準法第6条第1項第2号(地階を除く階数が3以上、延べ面積が300平方メートル超又は高さ16m超を除く)、3号建築物の建物の場合、藤岡市長をいい、その他の建物の場合、群馬県知事をいいます。

手続きの流れ

低炭素手続きの流れ

注意事項

藤岡市が認定を行うのは、建築基準法第6条第1項第2号に掲げる建築物のうち、木造の建築物(地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300平方メートルを超えるものおよび高さが16mを超えるものを除く)、同条第1項第3号に掲げる建築物です。法第6条第1項第1号および2号(本市が扱う建築物を除く)建築物は高崎土木事務所が認定を行います。

市街化調整区域の場合は認定できませんのでご注意ください。

必要書類

必要書類(正本1部・副本1部)

  • 認定申請書
  • 委任状(申請者が手続を他者に委任する場合)注.押印が必要です
  • 適合書(登録住宅性能評価機関で適合書の交付を受けた場合)
  • 設計内容説明書
  • 都市計画図
  • 付近見取図
  • 配置図
  • 仕様書(仕上げ表を含む)
  • 各階平面図
  • 用途別床面積表
  • 床面積求積図
  • 立面図
  • 断面図又は矩計図
  • 各部詳細図
  • 各種計算書
  • 機器表(空気調和設備、空気調和設備以外の機械換気設備、照明設備、給湯設備、空気調和設備以外の低炭素化に資する建築設備)
  • 仕様書(昇降機がある場合)
  • 系統図(空気調和設備、空気調和設備以外の機械換気設備、給湯設備、空気調和設備以外の低炭素化に資する建築設備)
  • 各階平面図(空気調和設備、空気調和設備以外の機械換気設備、照明設備、給湯設備、昇降機、空気調和設備以外の低炭素化に資する建築設備)
  • 制御図(空気調和設備、空気調和設備以外の機械換気設備、照明設備、給湯設備、空気調和設備以外の低炭素化に資する建築設備)

様式は下記リンクを参考にしてください

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部建築課建築指導係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2827
ファクス番号:0274-22-6444

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