建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく認定制度について

更新日:2025年04月21日

概要

建築物の省エネルギー化を図るため、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が平成27年7月8日に公布されました。これに伴い、平成28年4月1日から、誘導措置として次に掲げる認定制度が施行されることになりました。

  • 建築物のエネルギー消費性能向上計画の認定制度
  • 建築物のエネルギー消費性能に係る認定制度

建築物のエネルギー消費性能向上計画の認定制度

建築主等は、新築等の計画が一定の誘導基準に適合している場合、その計画の認定を所管行政庁により受けることができます。
性能向上計画認定を受けると、容積率特例などのメリットがあります。

手続きの流れ

省エネ手続きの流れ

注意事項

藤岡市が認定を行うのは、建築基準法第6条第1項第2号に掲げる建築物のうち、木造の建築物(地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300平方メートルを超えるものおよび高さが16mを超えるものを除く)、同条第1項第3号に掲げる建築物です。法第6条第1項第1号および2号(本市が扱う建築物を除く)建築物は高崎土木事務所が認定を行います。

必要書類

必要書類(正本1部・副本1部)

  • 認定申請書
  • 委任状(申請者が手続を他者に委任する場合)注.押印が必要です
  • 適合書(登録住宅性能評価機関で適合書の交付を受けた場合)
  • 設計内容説明書(向上計画の認定の場合)
  • 付近見取図
  • 配置図
  • 仕様書(仕上げ表を含む)
  • 各階平面図
  • 用途別床面積表
  • 床面積求積図
  • 立面図
  • 断面図又は矩計図
  • 各部詳細図
  • 各種計算書
  • 機器表(空気調和設備、空気調和設備以外の機械換気設備、照明設備、給湯設備、空気調和設備以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備)
  • 仕様書(昇降機がある場合)注意
  • 系統図(空気調和設備、空気調和設備以外の機械換気設備、給湯設備、空気調和設備以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備)注意
  • 各階平面図(空気調和設備、空気調和設備以外の機械換気設備、照明設備、給湯設備、昇降機、空気調和設備以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備)注意
  • 制御図(空気調和設備、空気調和設備以外の機械換気設備、照明設備、給湯設備、空気調和設備以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備)注意

注意(住宅以外の用途の場合は添付)

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部建築課建築指導係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2827
ファクス番号:0274-22-6444

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