建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく認定制度について
概要
建築物の省エネルギー化を図るため、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が平成27年7月8日に公布されました。これに伴い、平成28年4月1日から、誘導措置として次に掲げる認定制度が施行されることになりました。
- 建築物のエネルギー消費性能向上計画の認定制度
- 建築物のエネルギー消費性能に係る認定制度
建築物のエネルギー消費性能向上計画の認定制度
建築主等は、新築等の計画が一定の誘導基準に適合している場合、その計画の認定を所管行政庁により受けることができます。
性能向上計画認定を受けると、容積率特例などのメリットがあります。
建築物のエネルギー消費性能に係る認定制度
建築物の所有者は、既存建築物が建築物消費エネルギー性能基準に適合している場合、基準適合認定を所管行政庁より受けることができます。基準適合認定を受けると、対象となる建築物の広告等に基準適合認定表示を付することができます。
手続きの流れ
注意事項
藤岡市が認定を行うのは、建築基準法第6条第1項第4号(都市計画区域内のみ)の建築物です。それ以外の建築物(建築基準法第6条第1項第1号、2号、3号、都市計画区域外の小規模住宅)については高崎土木事務所建築係が認定を行います。
必要書類
必要書類(正本1部・副本1部)
- 認定申請書
- 委任状(申請者が手続を他者に委任する場合)
- 適合書(登録住宅性能評価機関で適合書の交付を受けた場合)
- 設計内容説明書(向上計画の認定の場合)
- 付近見取図
- 配置図
- 仕様書(仕上げ表を含む)
- 各階平面図
- 用途別床面積表
- 床面積求積図
- 立面図
- 断面図又は矩計図
- 各部詳細図
- 各種計算書
- 機器表(空気調和設備、空気調和設備以外の機械換気設備、照明設備、給湯設備、空気調和設備以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備)
- 仕様書(昇降機がある場合)注意
- 系統図(空気調和設備、空気調和設備以外の機械換気設備、給湯設備、空気調和設備以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備)注意
- 各階平面図(空気調和設備、空気調和設備以外の機械換気設備、照明設備、給湯設備、昇降機、空気調和設備以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備)注意
- 制御図(空気調和設備、空気調和設備以外の機械換気設備、照明設備、給湯設備、空気調和設備以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備)注意
注意(住宅以外の用途の場合は添付)
申請手数料
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部建築課建築指導係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2827
ファクス番号:0274-22-6444
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更新日:2025年01月15日