後退用地等整備事業について
概要
建築基準法第42条第2項に規定する幅員4m未満の「狭い道(2項道路として特定行政庁が指定したもの)」は、原則道路中心線から2m後退し、合計4mの幅員を確保する必要があります。
後退した際に生じる後退用地には、建築物それに附属する門や塀などをつくることができません。本事業では、建築物の有無や、敷地の地目を問わず、後退用地等を測量・分筆し、買い取り、現況の道路と同程度に整備をします。 (現況の道路が舗装されていない場合は、後退用地の舗装は行えません。)
住みよいまちづくりのために (PDFファイル: 1.2MB)
手続きの流れ
注意事項
すでに、後退用地等が分筆済であっても、本事業の申請は可能です。
私道に面する後退用地等は、本事業の対象となりません。
後退用地内に既存の建築物、門、塀、樹木、電柱などの支障物件等がある場合は、原則、測量前までにそれを除却しなければなりません。
後退用地等が次のいずれかに該当する場合は、本事業の対象外になります。
- 開発行為の規模が500平方メートルを超える開発区域内に所在する場合
- 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による事業施行区域内に所在する場合
- 公図上存在しない道に面する場合
- 個人または法人が所有する道に面する場合
- 過去に第12条の規定により事業を中止した後退用地等である場合。ただし、境界確定が可能であると市長が認めた場合はこの限りでない。
- その他道路の整備が困難であると認められる場合
必要書類
- 後退用地等整備事業実施申請書
- 位置図(案内図)
- 土地の全部事項証明書の写し
- その他必要書類(委任状など)
よくある問い合わせ
- 申請者は土地の所有者になります。申請時点で申請者と土地所有者が異なる場合は受付が出来ません
- 申請から測量完了(境界杭が設置される)まで、おおむね、4ヶ月程度要します。時間に余裕をもって申請をお願いいたします。
- 年度末に申請した場合、予算の都合上、翌年度に持ち越される場合がありますので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部建築課建築指導係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2827
ファクス番号:0274-22-6444
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更新日:2025年01月15日