藤岡市木造住宅耐震改修補助事業のご案内
事業の目的
市民の皆様がお住まいになる木造住宅の耐震改修に要する費用を補助します。これにより耐震化を促進し、地震に対して、安全・安心のまちづくりの推進を図るものです。
耐震改修の内容
耐震改修促進法に基づく耐震改修です。
対象となる住宅
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された一戸建ての住宅または併用住宅(2分の1以上が住宅)であること
- 建築基準法に適合している建築物であること
- 地上2階建て以下の住宅であること
- 藤岡市で行っている木造住宅の耐震診断(一般診断)または精密診断を実施し、上部構造評点が1.0未満と判定された住宅であること
- 在来軸組工法によって建てられた住宅であること
- 補助を対象とする住宅を市内に所有していること、当該住宅を生活の本拠とし、かつ当該住宅の所在地を本市の住民基本台帳に登録している住所としている住宅であること
申請に必要なもの
耐震改修工事
- 耐震改修補助金交付申請書(様式第1号、建築課または市ホームページ上からダウンロード)
- 住民票の写し
- 完納証明書
- 住宅の登記事項証明書、家屋証明書等(評価証明書等で建物の所有者・用途・構造・建築年度を証明できるもの)
- 藤岡市で行っている木造住宅の耐震診断を実施した結果、上部構造評点が1.0未満であることが分かるもの
- 耐震改修計画書(様式第2号、建築課または市ホームページ上からダウンロード)
- 耐震改修工事後の診断結果の写し
- 耐震補強の設計図、付近見取図、平面図、詳細図、現地調査の写真、工程表等
- 耐震補強設計および工事監理を行う者の資格証明書の写し
- 耐震補強設計および耐震補強工事および工事監理に係る見積書の写し
- 確認済証の写し(建築確認を必要とする場合)
- 暴力団排除に関する誓約書(様式第2号の2、建築課または市ホームページ上からダウンロード)
- その他市長が必要と認めた書類
住民票、完納証明書、家屋証明書は、市役所または鬼石総合支所の窓口で取ることができます。
耐震シェルター等設置工事
- 耐震改修補助金交付申請書(様式第1号、建築課または市ホームページ上からダウンロード)
- 住民票の写し
- 完納証明書
- 住宅の登記事項証明書、家屋証明書等(建物の所有者・用途・構造・建築年度を証明できるもの)
- 藤岡市で行っている木造住宅の耐震診断を実施した結果、上部構造評点が1.0未満であることが分かるもの
- 耐震改修計画書(様式第2号、建築課または市ホームページ上からダウンロード)
- 耐震シェルター等設置工事に要する費用見積書等の写し
- 耐震シェルター等を設置しようとする木造住宅の平面図(耐震シェルター等の設置場所、補強方法および改修内容が明記されたもの)
- 暴力団排除に関する誓約書(様式第2号の2)
- その他市長が認めた書類
住民票、完納証明書、家屋証明書は、市役所または鬼石総合支所の窓口で取ることができます。
補助金の交付額
耐震改修工事
耐震改修工事の補助全額は下記の合計額とする(下記1の交付額は下記2の控除額を差し引いたものとする)。
- 耐震補強設計、耐震補強工事および工事監理に要する費用の合計額5分の4以内の額で1,000,000円を限度額とする(リフォームに要する経費を除く)
- 租税特別措置法に規定する所得税額の特別控除の額(耐震改修を実施した場合に限る)
耐震シェルター等設置工事
- 耐震シェルター等設置に係る費用の合計額2分の1以内の額で300,000円を限度とする。
受付期間
令和6年6月14日から令和6年8月30日
募集枠
- 耐震改修工事 1件
- 耐震シェルター等設置工事 1件
手続きの流れ
- 建物所有者は、建築課住宅係にこの事業の対象となるか協議します
- 建物が対象となる場合は、建築課住宅係に補助金交付申請(様式第1号)を行います
- 建築課住宅係から交付決定通知書を通知します
- 交付決定を受けてから、耐震改修工事に着工してください
- 建物所有者は、工事完了の日から30日(かつ3月15日)以内に完了実績報告書(様式第8号)を建築課住宅係に提出します
- 建築課住宅係から交付額確定通知書を通知します
- 建物所有者は支払請求書(様式第11号)を提出します
- 藤岡市より補助金が交付されます
更新日:2024年05月23日