宅地建物取引業者の方へ

更新日:2021年12月01日

 空き家バンクを通じて空き家を媒介(売買や賃貸借の仲立ちをすること)する事業者は、事前に空き家バンク事業者登録を受ける必要があります。

事業者の登録要件

  1. 宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者であること
  2. (一社)群馬県宅地建物取引業協会か(公社)全日本不動産協会群馬県本部に加盟していること
  3. 藤岡市、神流町、上野村、高崎市吉井町又は高崎市新町に事務所を置く事業者であること
  4. 暴力団又は暴力団員でないこと

事業者登録の方法

空き家バンクを通じて空き家の媒介を希望する事業者は、「空き家バンク事業者登録申請書(様式第1号)」に「暴力団排除に関する誓約書(様式第2号)」を添えて市に提出してください。

空き家の媒介方法

担当事業者の決定

市は、空き家の売却・賃貸を希望する空き家の所有者から申請があったときは、協会に当該空き家の媒介を担当する担当事業者の推薦を依頼します。
市は、推薦のあった事業者を担当事業者として決定し、その旨を当該空き家の所有者と担当事業者に通知します。

空き家の所有者等との協議

担当事業者の決定通知を受けたときは、当該空き家の所有者に連絡を取って、物件情報や権利関係の調査を行い、空き家の媒介契約の成立に向けた協議を開始してください。

媒介契約成立・不成立の報告

媒介契約が成立した場合は、「媒介契約成立報告書(様式第12号)」で市に報告してください。
媒介契約が成立しなかった場合は、「媒介契約不成立報告書(様式第13号)」で市に報告してください。
市は、媒介契約の成立された空き家を空き家バンクに登録し、市ホームページに掲載します。

売買・賃貸借契約が成立したときは

空き家バンクに登録された空き家の売買・賃貸借契約が成立したときは、空き家の登録者と担当事業者の連名で「登録空き家売買(賃貸借)契約成立報告書(様式第20号)」で報告してください。
登録空き家売買(賃貸借)契約成立報告書(様式第20号)で報告のあったときは、市は空き家バンクの登録内容と市ホームページの掲載内容を変更します。

登録内容の変更

空き家バンクに登録された空き家の登録内容に、変更が生じたときは、空き家の登録者と担当事業者の連名で、「空き家バンク登録事項変更届出書(様式第16号)」で報告してください。

注意事項

  1. 藤岡市空き家バンクは、それ以外の空き家の情報発信を妨げるものではありません。
  2. 土地のみの物件を空き家バンクに登録することはできません。
  3. 空き家の物件や権利関係の調査費用や、空き家の売買・賃貸借の仲立ちに宅地建物取引業法に定める仲介手数料が掛かることを、空き家の所有者等に十分に説明を行ってください。
  4. 市は、空き家バンクに登録された空き家の売買契約又は賃貸借契約に係るあっせん、交渉又は締結に関与しません。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部建築課住宅係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2326
ファクス番号:0274-22-6444

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