住宅の修繕

更新日:2025年01月06日

市営住宅の修理には、入居者の負担と市の負担があります。

通常、建物の主要部分の修理や設備器具の老朽化を除き、大半は入居者の負担となります。また、修繕が入居者の責に帰すべき理由によって発生した場合は、市が修繕する項目であっても、その修繕にかかった費用を入居者に負担していただきます。

詳しくは、建築課住宅係(0274-40-2326(直通))にお問い合わせください。

入居者が負担する部分

軽微な修繕

  1. 畳の表替え
  2. 内壁等のクロスの張替え、塗替えおよび穴あき等の修理
  3. 破損ガラスの取替え
  4. 障子およびふすまの張替え
  5. 網戸の張替え
  6. その他構造上重要でない部分の修理

附帯設備の構造上重要でない部分の修繕

  1. 給水栓の修理および取替え
  2. 電球、蛍光管等の取替え
  3. 台所流し、洗面器、浴室、便所および洗濯機用の排水管の詰まりの除去
  4. その他附帯設備のうち重要でない部分の修理

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部建築課住宅係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2326
ファクス番号:0274-22-6444

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