団地内での禁止行為等
入居者は、市営住宅または共同施設を常に正常な状態において使用する義務があります。団地生活を快適なものにするためには、お互いが共同生活のルールを尊重し、それを守っていくことが大切です。
次の内容については、禁止事項として特に注意してください。
- 犬・猫・鳥等の飼育(一時預かりを含む)、または敷地内における餌付け行為。
- 住宅を他のものに転貸し、または入居の権利を譲渡すること。
- 市営住宅を無断で用途変更すること。
- 市営住宅を無断で模様替えし、または構築物を設置すること。
- 保安上、衛生上有害なものまたは危険なものを持ち込むこと。
- 許可を受けないで入居申込書に記載された者以外の者を同居させること。
- 定められた駐車区画以外への駐車や路駐駐車をすること。状況が改善されない場合は、最終的に顧問弁護士に相談の上、損害賠償金を請求又は住宅の明渡請求をします。
- 住宅内および敷地内で営業行為をすること。
- 建物や施設を故意に傷つけるなど、被害を与えること。
- 市営住宅の各部屋、玄関、便所、ベランダ、階段等に、水をこぼしたり一度に大量の水を流すこと。階下の部屋に漏水することがあります。もし不注意による漏水で階下に被害を与えた場合は、原因者に損害賠償の義務が生じます。
- 階段等の共用部分に物品を置くこと。災害等緊急時の避難路の障がいとなります。消防署より厳しく指摘を受けています。
- 無断でポスターや立看板等を市営住宅(敷地も含む)に掲示すること。
- 市営住宅の敷地内へ樹木を持ち込み植樹すること。
- その他、市長が必要と認めて禁止する行為。
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部建築課住宅係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2326
ファクス番号:0274-22-6444
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更新日:2025年01月06日