住宅管理人制度
「住宅管理人」とは、入居者の皆さまが明るく快適な生活が送れるよう、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき個所の報告等入居者との連絡のほか、文書の配布、市への報告その他管理業務を行う者をいい、公営住宅法第33条に規定する「住宅監理員(*1)」の補助者として、市長が各団地の入居者の中から委嘱します。
(*1)「住宅監理員」とは、公営住宅およびその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるために、市長から任命された職員をいいます。
住宅管理人の任期
藤岡市市営住宅管理条例施行規則第22条第2項により、住宅管理人の任期は1年としていますが、2回を限度として再任することもできます。また、住宅管理人がその任期中に退去等により解職された場合における後任者の任期は、前任者の残任期間としています。なお、住宅管理人は、その任期が満了するときは、あらかじめ建築課に後任者の推薦をお願いします。後任への引継ぎは時間に余裕を持って行うようお願いいたします。
住宅管理人の主な職務
1.住宅および附属設備並びに共同施設の管理および破損の報告に関すること
- 共用部分にある蛍光灯等消耗品の交換等
- 共同施設の破損箇所の報告
2.集会所の利用承認に関すること
3.付属施設および共同施設に係る電気料、水道料その他共益費の徴収および支払並びに収支の記録に関すること
- 毎月の集金
- 共益費に係る出納帳の作成等
4.入居者相互の連絡に関すること
- 敷地内の除草や清掃に伴う入居者間の連絡等
5.収入に関する申告書等の各種文書の配布に関すること
6.浄化槽の保守点検および清掃の委託契約事務に関すること
- 浄化槽保守管理会社との保守契約の締結および支払
7.住宅および附帯施設並びに共同施設の管理上必要な事項についての調査および報告その他住宅監理員が指示すること
住宅管理人の心得
- 住宅管理人は公平を原則とし、すべて入居者に公平に接してください。
- 共益費(管理費)の取扱いには十分注意してください。
- 業務で知り得た個人情報は守秘義務があり、漏らしてはいけません。
- 掲示板を使用する場合は、個人情報の掲示は止めてください。
「個人情報」とは、居住者の号室・氏名・生年月日・電話番号等の情報を見れば、「あれはAさんのことね」と分かってしまうようなものは、すべて個人情報になります。
その他
- 住宅管理人は、入居者から預かった共益費(管理費)の出納帳等を備え、いつでも建築課から求めに応じ提出や提示ができるように適時収支記録を作成してください。
- 市営住宅では、団地の入居者が敷地内の共用部分の雑草等を管理していただく必要があることから、建築課では集合住宅の団地については棟ごとに、一戸建て又は長屋の団地については団地毎に、原則年に1回、1箱の除草剤をお渡しできるよう準備しています。住宅管理人は、除草剤が必要な場合は、建築課の窓口でお渡ししますので申し出てください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部建築課住宅係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2326
ファクス番号:0274-22-6444
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更新日:2025年01月06日