家賃について

更新日:2025年01月06日

家賃の種類

公営住宅の家賃には、「本来入居者」に課される家賃と、「収入超過者」「高額所得者」に課される家賃があります。

本来入居者の家賃が適用となる方(入居申し込みのできる方)

収入月額15万8千円(高齢者、障がい者、子育て世帯は21万4千円)以下の入居者の方。

  • 本来入居者の家賃は、収入に応じて近傍同種(民間並み)家賃以下の家賃となります。

収入超過者の家賃が適用となる方(住宅を明け渡すよう努める義務あり)

収入月額15万8千円(高齢者、障がい者、世帯は21万4千円)を超える入居者の方。

  • 収入超過者の家賃は、本来入居者の家賃に収入に応じて設定された率を乗じたものが加算され、収入超過者となった以降は、遅くとも5年以内に近傍同種(民間並み)家賃まで引き上げられます。
  • 収入基準を超えているため、住宅を明け渡すよう努める義務があります。

高額所得者の家賃が適用となる方(住宅を明け渡す義務あり)

住宅に引き続き5年以上入居しており、かつ最近2年間の収入月額が引き続き31万3千円を超える高額の収入を有する方。

  • 高額所得者の家賃は、近傍同種(民間並み)家賃となります。
  • 収入基準を大きく超えているため、住宅を明け渡す義務があります。

家賃の算出

市営住宅の家賃は、収入(世帯で収入のある方全員)と各住宅から受ける便益(部屋の広さ、建物の経過年数、設備、立地等)によって決定する仕組みになっております。具体的には、次の5項目から算出します。

  • 家賃算定基礎額 入居者の収入による負担能力に応じて設定された金額
  • 市町村立地係数 各市町村の地価の状況を勘案して定められた数値(藤岡市の場合は0.75)
  • 規模係数 該当住宅の床面積を基準面積で除してもとめた数値(基準面積は65平方メートル)
  • 経過年数係数 建物の老朽度を勘案して算出した数値
  • 利便性係数 立地条件や住宅の設備条件を考慮して算出した数値

  市営住宅入居者から毎年8月頃に「収入に関する申告書」を提出していただき、次年度の家賃を決定します。収入に関する申告書を提出されない場合は、近傍同種(民間並み)家賃となります。その他、詳細についてはお手数ですが建築課にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部建築課住宅係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2326
ファクス番号:0274-22-6444

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