空き家の管理・Q&A

更新日:2025年03月01日

空き家の管理について

空き家を適正に管理する責任は、空き家の所有者等(所有者又は管理者)にあります。
隣地の問題は、たとえそれが空き家であったとしても民事の問題として、原則当事者間で解決していただくことになります。
所有者等の連絡先をご存知であれば、直接のお話し合いをお願いします。
市では、所有者等に対して「空き家の適切な管理のお願い」を行っていますが、これは強制力が無いものです。「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく措置については、空き家を放置することが著しく公益に反する場合(倒壊により通行人や近隣住民へ被害が及ぶなど)に限り行うものです。
隣地の空き家については、民法に基づく民事的手法によることが、一番の解決への近道です。

空き家Q&A

Q1 空き家を何もしないで放置するとどうなりますか?

将来、保安上危険、衛生上有害、周辺の生活環境保全に影響を及ぼす空き家になる可能性があります。適正に管理するとともに、周辺の方々に連絡先を伝えておきましょう。

Q2 空き家の所有者等の情報を教えてもらえますか?

市で知り得た所有者等に関する情報は、お伝えすることができません。

Q3 隣の空き家について、市で対応してもらえますか?

当事者間で対応していただくことが原則ですが、空き家が適切に管理されず、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす場合は、市で現地確認や所有者等の調査をしたうえで、状況の改善依頼等を行います。
注意:空き家所有者等に対して強制力をもつものではありません。

Q4 隣の空き家に蜂の巣や害虫などが発生して困っているのですが、市で駆除してもらえますか?

市では、蜂の巣の駆除を行うことはできません。
また、空き家の敷地にある蜂の巣の駆除は、所有者等が行う必要がありますので、所有者等に駆除の依頼を行ってください。

Q5 適正に管理が行われていない空き家はなぜ問題なのですか?

適正に管理が行われていない空き家は「安全性の低下」「公衆衛生の悪化」「景観の阻害」等、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼし、社会問題となっています。このまま適正に管理されない状態が続くと、周辺の方々に思わぬ損害を与えてしまうおそれがあります。空き家は個人の財産であり、所有者や相続人が賠償責任を負う可能性があります。

Q6 隣の空き家について、市の対応状況を教えてもらえますか?

所有者の個人に関わる内容については、お答えできませんが、市の対応状況はお伝えすることができます。

Q7 隣の空き家を管理してもらいたい。(所有者が亡くなっていて相続人がいない場合など)どこに相談すればよいですか?

弁護士、司法書士に相談をしてみてください。その空き家について利害関係があることが認められれば、家庭裁判所に相続財産清算人の選任の申し立てができます。
また、所有者が行方不明の場合には、同様に不在者財産管理人の選任の申し 立てができます。
なお、民法の改正があり、令和5年4月から、「所有者不明土地管理制度」や「所有者不明建物管理制度」という制度ができましたので、それらの制度の対象になることも考えられます。

Q8 隣の空き家に不法侵入者がいるようで不安です。どこに相談すればよいですか?

ご自身の安全を確保してから警察へ通報してください。

Q9 隣の空き家からの飛散物や落下物などにより、自宅等に被害があった。どこに相談すればよいですか?

弁護士に相談をしてみてください。空き家の所有者等に対して、自宅等が現に侵害を受けている場合は「妨害排除請求」が、侵害を受ける可能性がある場合は「妨害予防請求」ができます。また、損害が発生している場合は「損害賠償請求」ができます。
また、民法の改正があり、令和5年4月から「管理不全土地管理命令」、「管理不全建物管理命令」の制度が開始されました。

Q10 実家が空き家です。建物や草木の管理はどうしたらよいでしょうか?

空き家の敷地内の除草や剪定、空き家の点検や換気などはホームページに掲載している「空家等管理サービス事業者名簿」を参考にし、事業者に直接問い合わせてください。また、空家等管理費補助制度の活用を検討し、建築課に問い合わせてください。

Q11 将来、空き家になりそうな実家があります。今からできることはありますか?

実家の将来について家族や親族と話し合い、きっかけを作っておきましょう。所有する不動産の状態や権利関係・名義を確認したり、将来この家をどうしてほしいかなど希望を聞いたり、物の整理から始めるのもおすすめです。
空き家の問題は所有者だけでなく家族、地域、関係団体の関わりによって進めていくことが大切です。

Q12 両親が亡くなったことで住んでいた家が空き家になりました。所有者になりましたが、どのような責任があるのでしょうか?

建物が倒れたり、瓦等が落下する等により、近隣の家屋や通行人等に被害が及んだ場合、その建物の所有者等は損害賠償など管理責任を問われます。(民法第717条)

Q13 隣の空き家から草木が越境して困っているのですが、市で刈ってもらえますか?

草木の越境については、基本的には民事(相隣関係)の問題です。市で刈ることはできません。所有者等がわかる場合には、当人に連絡をしてください。雑草やツタの繁茂についても同様であり、所有者等が手入れをすることになり、市で刈ることはできません。

民法改正(令和5年4月)により次のいずれかに該当する場合は、越境された土地所有者は、枝を自ら刈り取ることが出来るようになりました。(民法233条)
注意:市は越境されている土地所有者ではないので、これまでと同様に刈ることはできません。

  1. 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間(通常は2週間程度と言われています)内に切除しないとき
  2. 竹木の所有者を知ることが出来ず、又はその所在を知ることができないとき
  3. 急迫の事情があるとき

詳細につきましては、弁護士に相談してください。

Q14 自分で空き家の所有者等の情報を調べるにはどのような方法がありますか?

法務局で、登記簿を調べることができます(1通につき600円)。登記簿には、所有者の住所と名前の記載があります。なお、市内には藤岡法務局証明サービスセンター(藤岡市役所1Fロビー)がありますが、不動産登記の証明書交付を取り扱っている全ての庁で、登記簿の交付を請求することができます。

Q15 老朽化した空き家を市が解体してくれるのでしょうか?

空き家の管理責任は、所有者等にあります。
市は空き家が適正に管理されていない場合、所有者等に適切な管理を行うよう促していきます。
⇒空家解体補助制度をご活用ください(建築課に問い合わせください)

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部建築課建築係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
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ファクス番号:0274-22-6444

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