申請・交付の流れ
STEP.1 被相続人居住用家屋等確認申請書の提出
- 被相続人居住用家屋等確認申請書に必要事項を記入し、必要書類等を建築課住宅係へ提出していただきます。
注意事項
- 様式は、(別記様式1-1)から(別記様式1-3)の3種類あります。申請書や添付書類は様式によって異なりますので、どの様式に当てはまるかを国土交通省ホームページ空き家の発生を抑制するための特例措置で必ず確認した上で申請してください。
- 原則、郵送による申請はできません。窓口へ直接持参をお願いします。
受付日 | 時間 | 場所 |
---|---|---|
平日のみ (祝日および年末年始除く) |
午前8時30分から午後5時15分まで |
建築課住宅係 (中庁舎1階) |
STEP.2 書類審査→被相続人居住用家屋等確認書交付(申請日から5日程度)
- 申請者から提出された被相続人居住用家屋等確認申請書および添付書類を確認し、申請内容に問題がなかった場合は、申請者に被相続人居住用家屋等確認書を交付します。
注意事項
- 記載内容の誤りや必要書類に不足があった場合は交付までに時間がかかるため、余裕をもって申請してください。
- 本特例を受けるには、被相続人居住用家屋確認書の交付を受けた後、税務署に確定申告する必要があります。
- 被相続人居住用家屋等確認書は、特別控除を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部建築課住宅係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2326
ファクス番号:0274-22-6444
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更新日:2025年02月10日