寄付禁止のルールを守りましょう

更新日:2021年12月01日

政治家の寄付は禁止、有権者が求めることも禁止されています。

寄付禁止のルールを守りましょう

政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。
また、有権者が政治家に寄付や贈り物を求めることも禁止されています(選挙権年齢は18歳以上。生徒、学生も同様です)。
寄付禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。


次のような政治家による寄付やあいさつ行為等は禁止されています

  • 病気見舞い、お祭りへの寄付や差し入れ
  • 地域の行事やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
  • 葬式の花輪・供花、落成式・開店祝いの花輪
  • 入学祝い、卒業祝い
  • お中元やお歳暮、お年賀
  • 町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差し入れ
  • 政治家の秘書等が代理で出席する場合の結婚祝い、葬式の香典
  • 政治家の後援会が、花輪、香典、祝儀等を出したり、後援会の設立目的により行う行事等に関する寄付以外の寄付をすること
  • 答礼のための自筆によるものを除き、暑中見舞状、年賀状等のあいさつ状を出すこと

政治家の寄付の禁止についてはこちらもご覧ください。

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選挙管理委員会(総務部総務課内)

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2227
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