建設工事等における最低制限価格について(令和7年4月1日より改正)
最低制限価格制度は、予定価格を基準とし入札案件ごとに設定した最低制限価格を下回った価格の入札を失格とするものです。
設計金額が200万円を超える建設工事および100万円を超える測量、建設コンサルタント等業務に適用します。
最低制限価格の算出方法
藤岡市最低制限価格運用要領〈令和7年4月1日〉 (PDFファイル: 106.0KB)
建設工事
最低制限価格の算出方法は次のとおりです。ただし、その額が予定価格の10分の9.2を超える場合は10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格の10分の7.5に満たない場合は10分の7.5を乗じて得た額とします。なお、1,000円未満切り捨てとします。<令和7年4月1日改正>
最低制限価格は予定価格の算出の基礎となった次の1~4の合計額とします。
- 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
- 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
- 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
- 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額
測量建設コンサルタント等業務
最低制限価格は予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とします。<令和7年4月1日改正>
ただし、入札案件に応じ市長が必要と認めるときは10分の8から10分の6までの範囲内の割合を予定価格に乗じて得た額を最低制限価格とすることができる例外規定があります。
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更新日:2025年04月23日