最低制限価格の事前公表等について

更新日:2026年03月09日

令和8年4月1日より最低制限価格の事前公表および指名停止措置要領の厳罰化を実施します。

官製談合事件(令和7年5月)をうけ、藤岡市官製談合再発防止検討委員会より示された再発防止策について、以下のとおり実施します。

 

(1)最低制限価格の事前公表

従来入札執行後(事後公表)としていた建設工事等の最低制限価格を事前公表とします。

(2)指名停止措置要領の厳罰化

競売入札妨害又は談合に係る指名停止期間の最長を24ヶ月から36ヶ月とします。