藤岡市住宅用火災警報器設置費補助金

更新日:2022年10月06日

住宅用火災警報器の設置に要した費用の一部を補助します

住宅用火災警報器の設置が、平成18年6月1日から新築住宅に、平成20年6月1日からは既存住宅にも義務化がされました。多野藤岡消防本部管内の設置率は、平成22年6月時点の52.9%から令和4年6月時点で69.0%と16.1%上昇しておりますが、更に普及を図るため、65歳以上の高齢者世帯かつ非課税世帯に対し設置費用の一部を補助します。

補助対象者

次の要件のいずれにも該当する方

(1)市内に住民登録があり、その住所地に居住している方

(2)65歳以上の方

(3)ひとり暮らし又は高齢者世帯の方

(4)住民税非課税世帯の方

(5)市税を滞納していない方(世帯員を含む。)

(6)他の制度による警報器の給付又は貸与を受けていない方(世帯員を含む。)

補助要件

補助金の交付対象となる警報器は、次の要件のいずれにも該当するものとします。

 (1) 次のいずれにも該当する住宅に設置する警報器であること。

  ア 補助対象者が所有し、かつ、居住する住宅

  イ 平成18年5月31日までに建築された住宅

 (2) 多野藤岡広域市町村圏振興整備組合火災予防条例第29条の2の規定により設置した住宅用防災警報器であること。

補助金の額

警報器の設置に要した費用の2分の1(5,000円上限)100円未満切り捨て

 

注意事項

  • 補助金の交付は、1世帯につき1回に限ります

申請方法

設置後30日以内に住宅用火災警報器設置費補助金交付申請書(様式第1号)と以下の書類を併せて担当課へ提出

(1)住民税非課税世帯であることを証明する書類

(2)市税の滞納がないことを証明する書類

(3)警報器を設置した住宅の建築年月日が確認できる書類

(4)警報器の設置に要した費用に係る領収書の写し

(5)警報器の製造元、品名等が確認できる書類

(6)警報器の設置前と設置後の状況が確認できる写真

(7)暴力団排除に関する誓約書(様式第2号)

(8)その他市長が必要と認める書類

様式第1号裏面の調査に同意する場合は、(1)~(3)までの書類は不要です

警報器の設置前、設置後の状況が確認できるものを提示する場合は、(6)の書類は不要です

 

申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

総務部地域安全課消防防災係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-22-7444
ファクス番号:0274-24-4515

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