罹災証明・被災証明について
罹災証明書
罹災証明書とは、災害により、住家に被害を受けた方に対し、被害の程度を証明するものです。
(令和4年6月2日雹(ひょう)害に係る罹災証明書の発行は令和5年3月31日をもって終了しております)
(令和5年7月3日雹(ひょう)害に係る罹災証明書の申請は令和6年3月31日をもって終了しております)
(令和5年7月6日雹(ひょう)害に係る罹災証明書の申請は令和6年3月31日をもって終了しております)
(令和6年9月8日の大雨に係る罹災証明書の申請は令和7年3月7日までです)
申請者
被害のあった住家の所有者(使用者)またはその親族
- 罹災証明書の申請には居住していることが必要となります。
- 上記以外の方(別居の親族当の代理人等)が申請する場合には、申請者の署名が必要となります。
申請に必要なもの
- 罹災証明書交付申請書
- 被災状況のわかる写真(被災建物全体が撮影されたものと、被災部分が拡大撮影されたものを、各2枚程度添付してください。)
- 修理等に係る見積書等(被害状況の写真が添付できない場合に限ります)
様式第1号罹災証明書交付申請書 (Wordファイル: 15.4KB)
被災証明書
被災証明書とは、災害により、住家や車、カーポート、倉庫などに被害があったことの届け出を証明するものです。
申請者
被害のあった住家や構築物、動産等の所有者(使用者)またはその親族等
申請に必要なもの
- 被災証明書交付申請書
- 被災状況のわかる写真(被災建物全体が撮影されたものと、被災部分が拡大撮影されたものを、各2枚程度添付してください。)
- 修理等に係る見積書等(被害状況の写真が添付できない場合に限ります)
様式第2号被災証明書交付申請書 (Wordファイル: 16.8KB)
その他
- 住家の被害に加えて、動産等に被害があった場合には、「罹災証明書」の申請で足りるため、「被災証明書」の申請は不要です。
- 罹災証明書(被災証明書)は通常一週間程度で発行できます。
- 被害状況によっては、現地調査が必要となるため、時間を要することがあります。
- 火災による被害があった場合には、消防署で発行している火災証明書の申請をお願いします。
参考
この記事に関するお問い合わせ先
総務部地域安全課消防防災係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-22-7444
ファクス番号:0274-24-4515
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更新日:2024年10月10日