伐採および伐採後の造林の届出

更新日:2023年04月01日

森林には、土砂災害の防止や水源の涵養などの様々な機能があり、私たちの暮らしを支えています。森林が持つ機能を十分に発揮させるには、無秩序な森林開発や伐採を防止し、森林を適正に更新する必要があります。そのため、森林法第10条の8では、森林の伐採をする場合は、市町村長にあらかじめ計画を届け出ることを定めています。

届出が必要な森林

森林法第5条に規定された地域森林計画の対象森林となっている民有林で立木を伐採するときは、事前に「伐採および伐採後の造林の届出書」(伐採造林届)を提出する必要があります。伐採を計画しようとしている森林が地域森林計画の対象森林かどうか分からない場合は、森林課にお問い合わせください。

伐採を計画している森林が保安林の場合や、開発をする目的で1ヘクタール(太陽光発電設備を設置する場合は0.5ヘクタール)を超える森林を伐採する場合は、群馬県の許可が必要となります。この場合は、市への届出は不要となります。

また、藤岡市内において、開発をする目的で1ヘクタール(太陽光発電設備を設置する場合は0.5ヘクタール)以下の森林を伐採する場合は、伐採造林届と併せて小規模林地開発計画書の提出が必要です。詳細は、小規模林地開発のページでご確認ください。

届出をする人

伐採を計画している森林を所有している人又は森林所有者から立木を伐採する権利を取得した人。
立木を伐採する人と伐採後の造林を行う人が異なる場合は、共同で届け出るか、届出人への委任状を添付してください。

届出書の提出期間

伐採を始める90日前から30日前まで

届出書の提出方法

伐採造林届に必要書類を添えて、開庁時間内に市役所本庁舎1階の森林課に提出してください。

令和5年4月1日から、伐採造林届に添付する書類が全国で統一されました。必要書類の添付は義務となりますので、該当する書類を必ず添付してください。

森林の状況報告

伐採や造林が完了したら、30日以内に所定の様式により状況報告をしてください。報告書には、作業前後の状況が確認できる写真を添付してください。

様式等

届出書および状況報告書

記入例・マニュアル等

伐採造林届の記載方法は、伐採の方法や伐採後の造林の方法によって異なります。市町村事務処理マニュアルには、事例ごとに異なる届出書の記載方法が詳しく載っていますので、書類作成の参考としてください。このマニュアルは、林野庁ホームページで公開されているものと同じものです。

代理人による申請時の必要書類

この記事に関するお問い合わせ先

森林環境部森林課森林政策係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2316
ファクス番号:0274-24-9268

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