森林経営管理制度
森林経営管理制度について
制度の概要
日本の森林は、戦後に植栽されたスギやヒノキなどの人工林が成長し、木材資源として利用可能な時期を迎えています。一方、森林の所有は小規模、分散的で、林業の低迷や森林所有者の世代交代等により森林への関心が薄れ、経営や管理が適切にされていない森林が増加しています。
森林の適切な経営や管理が行われないと、災害防止や地球温暖化防止など森林の公益的機能の維持増進に支障が生じます。加えて、所有者不明の問題や境界不明確等の課題もあり、森林の経営や管理には、多くの労力が必要になるといった事態も発生しています。
このような中、森林の経営や管理を、意欲と能力のある林業経営者に委託し、林業経営に適さない森林については、市町村が主体となって管理を行うことで、林業活動の確保と、森林の公益的機能の発揮の両立を図るのが森林経営管理制度です。
実施の手順
- 森林所有者に、森林の経営や管理等についての意向を確認するための調査を実施します。
- 経営や管理を市にゆだねる意向が示された森林は、所有者の合意を得て現地調査を実施し、隣地との境界を確認します。
- 境界を確認した森林には、森林の経営や管理を引き受けるための経営管理権を市に設定します。
- 経営管理権を設定した森林のうち、林業経営に適した森林については、事業者を公募し、条件を満たした場合には経営管理実施権を設定して、森林の経営や管理を事業者にゆだねます。林業経営に適さない森林については、市が経営や管理を行います。
経営管理権集積計画
経営管理権集積計画とは
経営管理権集積計画は、市が経営管理を行うべきと判断した森林を取りまとめる際に定める計画です。
森林所有者がこの計画に同意した後、公告および縦覧をすることにより、市に森林の経営管理権、森林所有者に経営管理受益権がそれぞれ設定されます。
経営管理権集積計画の公告・縦覧
森林経営管理法第4条第1項の規定により、経営管理権集積計画を定めたときは、同法第7条の規定により公告および縦覧をします。
現在、藤岡市で定めている経営管理権集積計画は、以下のとおりです。
集積計画R3-1〜R3-6 (PDFファイル: 4.4MB)
集積計画R5-1〜R5-13 (PDFファイル: 10.6MB)
集積計画R6-1〜R6-11 (PDFファイル: 8.6MB)
経営管理実施権配分計画
経営管理実施権配分計画とは
経営管理実施権配分計画は、市が経営管理権を有する森林について、民間事業者に経営管理実施権の設定を行う際に定める計画です。
市が定める選定委員会で民間事業者を選定し、経営管理実施権配分計画を公告することで、民間事業者に経営管理実施権、森林所有者および市に経営管理受益権がそれぞれ設定されます。
民間事業者選定に係る提案および評価内容
森林経営管理法施行規則第33条第3項の規定により公表します。
経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定委員会要綱 (PDFファイル: 87.8KB)
経営管理実施権配分計画の設定を受ける民間事業者の選定結果
森林経営管理法施行規則第33条第3項の規定により公表します。
経営管理権実施権配分計画の公告・縦覧
森林経営管理法第35条第1項の規定により、経営管理権実施権配分計画を定めたときは、同法第37条第1項の規定により公告および縦覧します。
更新日:2022年02月14日