庭木の剪定枝について
庭木の剪定枝は、植木屋が剪定を行うと事業系一般廃棄物(有料処分)となります。下表を参考にして清掃センターへ搬入してください。
(1)植木屋が剪定を行い、植木屋が持ち込む場合 | 事業系一般廃棄物となり有料。 |
(2)植木屋が剪定を行い、植木屋の車に市民が同乗して持ち込んだ場合 | 事業系一般廃棄物となり有料。 |
(3)植木屋が剪定を行い、市民が運搬して持ち込んだ場合 | 事業活動として剪定された枝木を市民が清掃活動として収集・運搬したこととなり無料。 |
(4)市民が自分の家の庭木を剪定して、自分で持ち込んだ場合 | 家庭系一般廃棄物となり無料。 |
処理料金について
事業系一般廃棄物の処理料金については22円/キログラムとなります。
更新日:2021年12月01日