庭木の剪定枝について

更新日:2026年08月24日

庭木の剪定枝は、業者(植木屋など)が剪定を行うと事業系一般廃棄物(有料処分)となります。下表を参考にして清掃センターへ搬入してください。

剪定枝の処分方法
処分する際のケース 金額
(1)業者(植木屋など)が剪定を行い、業者(植木屋など)が持ち込む場合 事業系一般廃棄物となり有料。
(2)業者(植木屋など)が剪定を行い、業者(植木屋など)の車に市民が同乗して持ち込んだ場合 事業系一般廃棄物となり有料。
(3)業者(植木屋など)が剪定を行い、市民が運搬して持ち込んだ場合 事業活動として剪定された枝木を市民が清掃活動として収集・運搬したこととなり無料。
(4)市民が自分の家の庭木を自分で剪定して、自分で持ち込んだ場合 家庭系一般廃棄物となり無料。

処理料金について

事業系一般廃棄物の処理料金は22円/キログラムとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

森林環境部清掃センター

住所:〒375-0037群馬県藤岡市三本木575番地1
電話番号:0274-23-8305
ファクス番号:0274-24-6875

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