産業廃棄物

更新日:2023年08月15日

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち下記に掲げる20種類のものが産業廃棄物となります。

産業廃棄物一覧
  種類 具体例/特定業種












(1) 燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ
(2) 汚泥 排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、洗車場汚泥、建設汚泥等
(3) 廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等
(4) 廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類等すべての酸性廃液
(5) 廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液
(6) 廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等、全ての廃プラスチック
(7) ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず
(8) 金属くず 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等
(9) ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず ガラス類、レンガ、スレート、陶磁器、コンクリート等くず(製品の製造過程等で発生したもの)、廃石膏ボード等
(10) 鉱さい 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等
(11) がれき類 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片等
(12) ばいじん ばい煙発生施設、産業廃棄物焼却施設などから発生するばいじん











(13) 紙くず 建設業(工作物の新築、改築又は除去で発生したもの)、製紙業などの紙製造業、新聞業など出版業等から発生した紙くず
(14) 木くず 建設業(工作物の新築、改築又は除去で発生したもの)、木材・木製品製造業・卸売業、パルプ製造業、物品賃貸業から生ずる木くずやパレット
(15) 繊維くず 建設業(工作物の新築、改築又は除去で発生したもの)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
(16) 動植物性残さ 原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物(なお、卸小売業、飲食店等から排出される動植物性の固形状不要物は除く。)
(17) 動物系固形不要物 と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物
(18) 動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿
(19) 動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体
(20) 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固型化物)

この記事に関するお問い合わせ先

森林環境部清掃センター

住所:〒375-0037群馬県藤岡市三本木575番地1
電話番号:0274-23-8305
ファクス番号:0274-24-6875

お問い合わせフォームはこちら