公害防止施設整備資金融資
中小企業の工場、事業場または店舗から発生する公害を防止するために中小企業者が自ら行う公害防止施設の設置若しくは改善に対して予算の範囲内において必要な融資を行います。
融資の対象
中小企業者(市内に工場又は事業所(以下「工場等」という。)を有し、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者をいう)が自から又は共同で次の各号のいずれかに該当する公害防止施設(工場等に設置される公害を防止する施設で市長が認めたもの)を設置し若しくは改善した場合。
- 公害に関する法令で定める規制基準に基づく許容限度内の処理能力を有する公害防止施設
- その他前号の施設に準ずるものと認めた公害防止施設
融資の条件
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融資限度額
- 1,000万円(共同で融資対象事業を行う場合は1,800万円とする。)
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利率
- 年8.25%以内
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償還期間
- 7年以内(うち据置期間1年以内を含む。)
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償還方法
- 割賦償還
更新日:2024年05月20日