公害防止施設整備資金借入金に対する利子補給

更新日:2024年04月01日

公害防止のため、施設の整備を行うための資金を借入れた中小企業者に対し、その利子の一部を補給します。

制度の概要

補給の範囲
借入金額50万円以上1,000万円を限度(予算の範囲内)
補給金の額
借入金について毎年1月1日から12月31日までの間の利子として金融機関等に支払う利子算出に係る元本に対し、年3.0パーセント以内の率で算出した額とする。ただし、金融機関等の約定利率が年4.0パーセントの利率よりも低率である場合には、当該約定利率から1.0パーセントを減じた率で算出した額とする。
補給の期間
資金を借入れた日から7年間

関連情報

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