特定外来生物とは
特定外来生物とは?
海外起源の外来種であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)で指定されたものを言います。
特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、根や茎などの器官も含まれます。
外来生物法の概要
特定外来生物は、外来生物法により飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外へ放つこと・種をまくことが原則禁止されており、違反した場合には罰則が科せられます。
特定外来生物一覧
2023年9月1日現在で、オオキンケイギク(植物)やアレチウリ(植物)、セアカゴケグモ(クモ・サソリ類)など159種類が特定外来生物に指定されています。
外来生物を拡げないために私たちができること
外来生物が引き起こす問題の多くは、外来生物が拡がり定着してしまった後に明らかになることが多く見られます。
その場合、問題を解決するために多大な費用と時間、労力が必要となります。
外来生物を拡げないためにも次の3原則を守るようにご協力をお願いします。
入れない
悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない
捨てない
飼っている外来生物を野外に捨てない
拡げない
野外にすでにいる外来生物は他地域に拡げない
関連資料など
この記事に関するお問い合わせ先
森林環境部環境課生活保全係
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更新日:2025年05月22日