犬の登録と狂犬病予防注射

更新日:2025年03月04日

生後91日以上の犬は、市への登録と年1回の狂犬病予防注射を受けることが法律により義務付けられています。
これを守らないと、飼い主に20万円以下の罰金が科せられることがあります。

犬の登録について

犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に登録することが義務付けられています。
犬の登録は生涯に1回です。犬を飼うときは必ず登録しましょう。

登録場所

  • 環境課
  • 毎年春(4~5月)、秋(10~11月)に実施している集合注射会場
  • 群馬県獣医師会に所属している動物病院(一部未実施の病院もあります)

登録手数料

1頭あたり3,000円

狂犬病について

狂犬病とは

狂犬病は、狂犬病ウイルスに感染することが原因のウイルス感染症です。病名から犬だけが感染するものと思われますが、犬だけでなくアライグマ、キツネやコウモリなど人間を含むあらゆる哺乳類や鳥類に感染します。
狂犬病の感染経路としては、狂犬病に感染した動物に咬まれたり、引っ掻かれたり、傷口や目、口などの粘膜を舐められたりすることでウイルス感染します。
狂犬病は発症すると、現在の医学では治療方法が全くなく、ほぼ死亡率100%の恐ろしい病気です。

世界および日本における狂犬病発生状況

現在、日本やイギリス、オーストラリア、ニュージーランドなど一部の地域を除き全世界で狂犬病の発生が確認されています。また、狂犬病による死者は年間でおよそ5~6万人もいます。
1950年頃まで日本でも多くの犬が狂犬病を発症し、人も狂犬病で亡くなっていましたが、狂犬病予防法施行により、犬の登録や狂犬病予防注射の接種が義務付けられたことにより、狂犬病発生が無くなり清浄国となりました。

狂犬病の感染と症状

動物が狂犬病に感染した場合
質問 回答
感染する動物は? ほとんどすべての温血動物(常に体温が一定の動物)に感染する可能性があります。
症状(イヌの場合)は? 犬は、狂犬病に感染すると1~2週間の短期間で発病します。狂犬病の犬は、むやみに歩き回り、柱などの物体に噛みついたり、地面を無意味に掘る、狼のような特徴的な遠吠えをするなどの異常行動をとります。また、流れるようにヨダレを流すようになります。(唾液の分泌の増加)。この時期の犬は攻撃的で、ちょっとした刺激でかみつきます。また、水を飲むとのどがけいれんし苦しむため、水を極端に怖れるようになります。やがて、足腰が立たなくなり、うつろに宙をながめるようになり、死亡します。
診断方法は? 動物の死後、解剖して脳の中のウイルスを調べます。
治療方法は? 発病した狂犬病動物には、有効な治療法がありません。
ヒトが狂犬病に感染した場合
質問 回答
症状は? 潜伏期間は9日から数年で通常は20から60日程度です。発病率は32~64%です。発病するかどうかはかまれた傷口の大きさや体内に入ったウイルス量などで大きくかわります。
症状は、発熱、頭痛、全身倦怠、嘔吐などの不安症状で始まり、かまれた部位の異常感覚があります。ついで、筋肉の緊張、幻覚、けいれん、嚥下困難などが起きます。液体を飲むとのどがけいれんを起こし、非常に苦しいため水を怖れるようになります。(このため狂犬病を恐水病ともいいます)。犬の遠吠えのようなうなり声をあげ、大量のヨダレを流し、昏睡、呼吸麻痺が起き死亡します。
診断方法は? 皮膚、角膜、唾液などからウイルスを調べます。
治療方法は? 狂犬病のおそれのある動物にかまれたら、すぐに傷を水でよく洗い、信頼できる病院でできるだけ早く傷の処置とワクチンを接種します。(暴露後接種)いったん発病したら治療法はなく、100%死亡します。

狂犬病予防注射について

犬の所有者は、狂犬病予防注射を毎年1回受けさせる義務があります。
また、接種後に環境課窓口で注射済票の交付を受ける必要があります。
狂犬病の蔓延を防ぐためにも必ず注射を受けさせましょう。

狂犬病予防注射場所

  • 毎年春、秋に実施している集合注射会場
  • 動物病院

(注)集合注射の場合、会場で注射済票を交付しますので市役所窓口での手続きは不要です。
(注2)群馬県獣医師会に所属している動物病院の場合、動物病院で注射済票が交付されますので環境課での手続きは不要です(一部未実施の病院もあります)。
(注3)群馬県獣医師会に所属していない動物病院の場合、注射済票の交付手続きが必要となりますので、獣医師が発行する「狂犬病予防注射済証」を環境課へ必ず持参し、注射済票の交付を受けてください(群馬県獣医師会に所属していて手続きをしていない病院も同様です)。

 注射済票交付手数料

1頭あたり550円

集合注射について

本市では、春と秋の2回、市内各地域において集合注射を実施しています。

集合注射の料金

新規登録(まだ登録していない場合)

1頭6,500円(内訳:登録料3,000円、注射料2,950円、注射済票交付手数料550円)

(注)飼い主の住所、指名、電話番号と犬の種類、性別、生年月日、毛色、呼び名を上に書いてお持ちください。

継続(登録済みの場合)

1頭3,500円(内訳:注射料2,950円、注射済票交付手数料550円)

受付での混雑が予想されますので、つり銭のないようにお願いします。

その他の手続きについて

犬が死亡したとき

環境課までご連絡ください。

飼い主が変わったとき

前の飼い主は鑑札と注射済票を新しい飼い主に渡してください。
新しい飼い主はその犬を譲り受けた日から30日以内に、環境課へ届け出てください(新しい飼い主が市外の場合は、新しい飼い主が住んでいる地域の市町村の担当課に届け出てください)。

犬を連れて市外へ転出するとき

本市で交付された鑑札を持って、転出先の市町村の担当課で手続きを行ってください。

犬を連れて転入するとき

転入する前の市町村で交付された鑑札を持って、環境課までお越しください。本市の鑑札と交換いたします。
その他、ご不明な点がございましたら、環境課へ問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

森林環境部環境課生活保全係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2264
ファクス番号:0274-24-9268

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