特定工場等規制基準
特定工場等騒音規制基準
朝(6~8時) | 昼間(8~18時) | 夕(18~21時) | 夜間(21~翌朝6時) | |
---|---|---|---|---|
第1種区域 | 40デシベル | 45デシベル | 40デシベル | 40デシベル |
第2種区域 | 50デシベル | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第3種区域 | 60デシベル | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
第4種区域 | 65デシベル | 70デシベル | 65デシベル | 55デシベル |
ただし、学校、保育所、病院および診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館並びに特別養護老人ホームの敷地の周囲概ね50mの区域内における基準は、この表に定める値(第2・3・4種区域に限る)から5デシベルを減じた値とする。
特定工場等振動規制基準
昼間(8~19時) | 夜間(19~翌朝8時) | |
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第1種区域 | 65デシベル | 55デシベル |
第2種区域 | 70デシベル | 65デシベル |
ただし、学校、保育所、病院および診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館並びに特別養護老人ホームの敷地の周囲概ね50mの区域内における基準は、この表に定める値から5デシベルを減じた値とする。
この記事に関するお問い合わせ先
森林環境部環境課生活保全係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2264
ファクス番号:0274-24-9268
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更新日:2025年02月25日