不法投棄は犯罪です
みだりにごみを投棄することは法律により禁止されており、違反した場合は5年以下の懲役もしくは1千万以下(法人の場合3億円以下)の罰金に処せられます。
不法投棄とは?
不法投棄とは、廃棄物(ごみ)を適正に処理せず、みだりに道路や空き地(自らの土地を含む)などに捨てる行為です。空き缶、ガムの包み紙、たばこの吸殻など軽微なごみのポイ捨ても不法投棄になります。
市内でも夜間、人の目に付きにくい場所や道路沿い、荒廃地や山林などに不法投棄、ポイ捨てが発生しています。
管理者責任と未然防止策
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管理者責任
土地の所有者(管理者)の方は、不法投棄されないよう、適切な管理を心がける必要があります。
不法投棄は犯罪であり、法律で禁止された悪質な行為です。不法投棄の行為者が発見・特定された場合は投棄した者などに廃棄物の撤去を要求しますが、投棄した者が見つからなければ、管理者責任によって自ら処分をしなくてはなりません。(廃棄物処理法第5条【清潔の保持】による)
不法投棄を放置しておくと、さらなる不法投棄を誘発し、良好な生活環境を阻害する恐れがありますので、土地の所有者(管理者)の方は日頃から不法投棄への防止対策を講じておきましょう。
敷地内などへ不法投棄された物を公共の場(道路や公園など)へ動かす行為も不法投棄と同等の扱いになりますのでご注意ください。未然防止策
- 周囲に柵(囲い)を設けるか、ネットやロープなどを張り、侵入防止策をとる。
- こまめに足を運び、状況確認をする。草刈りや枝払いをして、視界を広くし、つねに清潔にしておく。
- 近隣にお住まいの方と協力し合い、不審者や見慣れない車などに目を光らせ、情報を共有する。
不法投棄に関する罰則
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不法投棄をした者
廃棄物処理法第25条
5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。法人の業務に関して不法投棄をした場合
廃棄物処理法第32条
法人に対して3億円以下の罰金に処する。
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不法投棄することを目的として廃棄物を収集または運搬した者
- 廃棄物処理法第26条
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 -
道路に投棄した廃棄物により交通に支障を及ぼすおそれを生じさせた者
道路法第100条
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
更新日:2024年05月20日