墓地等の経営許可
市内で墓地、納骨堂および火葬場(以下「墓地等」という。)を新たに経営しようとする場合や、変更(拡張・縮小等)および廃止しようとする場合は、「墓地、埋葬等に関する法律」および「藤岡市墓地等の経営の許可等に関する条例」により、経営許可などの手続きが必要となります。
また、許可を受けた墓地等の名称や管理者を変更する場合は届出が必要です。
各種手続等に係る相談等については、必ず事前に電話連絡のうえ、環境課窓口までお越しください。
(注)関連資料に個人墓地に関するよくある質問を掲載しています。
関連資料
墓地、埋葬等に関する法律(外部リンク:法令データ提供システム)
更新日:2024年05月20日