小水道の衛生管理について
一般に「水道」と言われているものは「水道法」で規定する水道を指し、たとえば県営水道や市町村水道が挙げられ、その他には専用水道や簡易専用水道といった水道が法的に種々の規制を受けながら衛生的で安全な水の供給が図られています。
しかし、小規模な水道施設については「水道法」の適用から除外されており、とかくその管理の不徹底が指摘されがちです。これらの小規模な水道にあっても本質的には一般の水道と内容は変わりなく、同じように良質で豊富な水が供給されなければなりません。
このような観点から藤岡市では「藤岡市小水道条例」を制定し、30人以上の者に水を供給し、かつ水道法の適用除外となる小規模な水道を対象として、その規制および衛生管理の指導をしております。
小水道の定義
小水道の定義は、藤岡市小水道条例第2条第1号において、以下のとおり定められています。
小水道(定義)
導管およびその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体で、水道法(昭和32年法律第177号)に規定する水道事業および水道用水供給事業の用に供する水道、専用水道並びに貯水槽水道以外のものをいう。ただし、臨時に施設されたものを除く。
条例の適用
小水道であって、次の3つの区分に該当するものが条例の適用を受けます。
小水道事業(給水人口30人以上100人以下)
給水人口30人以上100人以下の小水道事業を経営しようとする者や小水道事業を廃止しようとする者は、市長の許可を受けなくてはなりません。また、定期および臨時の水質検査や消毒管理等を実施しなくてはなりません。
専用小水道
寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の小水道その他小水道事業の用に供する小水道以外の小水道であって、30人以上の者にその居住に必要な水を供給するものをいいます。ただし、水道法の適用を受ける水道又は小水道事業の用に供する小水道から供給を受ける水のみを水源とするものを除きます。設置した者は15日以内に市長に届け出なければなりません。また、定期および臨時の水質検査や消毒管理等を実施しなくてはなりません。
専用自家水道
学校、事務所、事業所等における自家用の小水道その他小水道事業の用に供する小水道以外の小水道であって、30人以上の者にその飲用に必要な水を供給するものをいいます。ただし、水道法の適用を受ける水道又は小水道事業の用に供する小水道から供給を受ける水のみを水源とするものを除きます。設置した者は15日以内に市長に届け出なければなりません。また、定期および臨時の水質検査や消毒管理等を実施しなくてはなりません。
申請および届出様式
小水道の定義、各種手続きおよび小水道事業者等の管理義務などの詳細については、「小水道の手引き」をご確認ください。
書類 | WORD形式 | PDF形式 |
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小水道事業経営許可申請書(様式第1号) | 様式第1号(35KB) | 様式第1号(65KB) |
小水道事業変更許可申請書(様式第2号) | 様式第2号(36KB) | 様式第2号(67KB) |
小水道給水開始届(様式第3号) | 様式第3号(37KB) | 様式第3号(62KB) |
小水道事業休止・廃止許可申請書(様式第4号) | 様式第4号(37KB) | 様式第4号(69KB) |
記載事項変更届(参考様式) | 参考様式(32KB) | 参考様式(89KB) |
書類 | WORD形式 | PDF形式 |
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専用小水道・専用自家水道設置届(様式第5号) | 様式第5号(20KB) | 様式第5号(90KB) |
専用小水道・専用自家水道変更届(様式第6号) | 様式第6号(20KB) | 様式第6号(93KB) |
専用小水道・専用自家水道休止・廃止届(様式第7号) | 様式第7号(19KB) | 様式第7号(68KB) |
関係法令等
この記事に関するお問い合わせ先
森林環境部環境課生活保全係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2264
ファクス番号:0274-24-9268
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更新日:2025年02月25日