法人市民税の概要

更新日:2021年12月01日

法人市民税とは

法人市民税は、市内に事務所等がある法人にかかる税です。法人税額に応じて課税される法人税割と、資本金等の額と従業者数に応じて課税される均等割があります。

藤岡市の税率

法人税割
法人税額 * 税率(14.7%) 平成26年9月30日以前に開始した事業年度に適用します。
法人税額 * 税率(12.1%) 平成26年10月1日以後に開始した事業年度に適用します。
法人税額 * 税率(8.4%) 令和元年10月1日以後に開始した事業年度に適用します。
  • 令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告のみ、法人税割額の計算が「前事業年度の法人税割額*3.7%÷前事業年度の月数」になります
  • 他市町村にも事業所などを有する法人は、法人税額を各市町村ごとの従業者数で按分します。

均等割

資本金等の額 従業者の人数 均等割税額
50億円超 50人超 3,600,000円
50人以下 492,000円
10億円超、50億円以下 50人超 2,100,000円
50人以下 492,000円
1億円超、10億円以下 50人超 480,000円
50人以下 192,000円
1千万円超、1億円以下 50人超 180,000円
50人以下 156,000円
1千万円以下 50人超 144,000円
上記以外の法人等 60,000円

申告と納付

  • 予定(中間)申告…事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内。
  • 確定申告…事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部税務課市民税係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(市民税関係)0274-40-2803
電話番号:(軽自・国保税関係)0274-40-2231
ファクス番号:0274-24-6501

お問い合わせフォームはこちら