法人市民税の税率
藤岡市の税率
法人税額 × 税率(14.7%) | 平成26年9月30日以前に開始した事業年度に適用します。 |
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法人税額 × 税率(12.1%) | 平成26年10月1日以後に開始した事業年度に適用します。 |
法人税額 × 税率(8.4%) | 令和元年10月1日以後に開始した事業年度に適用します。 |
- 令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告のみ、法人税割額の計算が「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」になります
- 他市町村にも事業所などを有する法人は、法人税額を各市町村ごとの従業者数で按分します。
法人等の区分 | 均等割税額 | |
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資本金等の額 | 従業員の人数 | |
50億円超 | 50人超 | 3,600,000円 |
50人以下 | 492,000円 | |
10億円超、50億円以下 | 50人超 | 2,100,000円 |
50人以下 | 492,000円 | |
1億円超、10億円以下 | 50人超 | 480,000円 |
50人以下 | 192,000円 | |
1千万円超、1億円以下 | 50人超 | 180,000円 |
50人以下 | 156,000円 | |
1千万円以下 | 50人超 | 144,000円 |
上記以外の法人等 | 60,000円 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民部税務課市民税係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(市民税関係)0274-40-2803
電話番号:(軽自・国保税関係)0274-40-2231
ファクス番号:0274-24-6501
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更新日:2021年12月01日