新型コロナウイルス感染症の拡大による法人市民税申告期限等の延長について

更新日:2024年05月17日

法人市民税の取り扱い

新型コロナウイルス感染症の影響による法人税の申告期限・納付期限の延長の取り扱いについて、国税庁より示されました。これを受け、本市の法人市民税の申告期限等について、次のとおり延長します。
また、令和3年4月16日に国税庁での取扱変更により、本市においても下記の通り手続きが必要となりますのでご注意ください。

参考

国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ

申告および納付期限の延長

期限内に申告および納付をすることが困難な場合には、法人税の取り扱いに従って期限を延長します。申告および納付が可能になり次第、速やかに行ってください。なお、申告書が提出された日付をもって、申告および納付期限とさせていただきます。

申告手続きについて

(1)税務署へ「災害による申告、納付等の期限延長申請」を提出した場合

税務署で受理された写しを申告書に添付し提出してください。

(1)以外で紙による申告の場合

従前通り、申告書の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

電子申告(eLTAX)の場合

下記いずれかの方法で提出してください。

上記の申請書を提出する場合、税務署に提出している「災害による申告、納付等の期限延長申請」の提出は不要です。
また、これらによる提出が困難な場合は、従前通り法人名又は所在地欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力して提出することも可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部税務課市民税係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(市民税関係)0274-40-2803
電話番号:(軽自・国保税関係)0274-40-2231
ファクス番号:0274-24-6501

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