国民健康保険税の税率について

更新日:2024年01月12日

税率

令和6年度税率表

区分 課税の基礎 税率
医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
所得割 総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた金額×税率 7.25% 2.91% 2.44%
資産割 当該年度より廃止 0% 0% 0%
均等割 被保険者1人につき 30,700円 11,900円 12,600円
平等割 被保険者のいる1世帯につき 21,300円 8,300円 6,400円
課税限度額 650,000円

240,000円

170,000円

令和5年度税率表

区分 課税の基礎 税率
医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
所得割 総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた金額×税率 5.00% 2.20% 2.20%
資産割 当該年度の納付すべき固定資産税額のうち土地と家屋分の金額 24.20% 10.80% 14.10%
均等割 被保険者1人につき 23,400円 10,200円 12,200円
平等割 被保険者のいる1世帯につき 18,000円 7,900円 6,400円
課税限度額 650,000円

220,000円

170,000円

税額の計算方法

国民健康保険税は、「医療給付費分」と「後期高齢者支援金分」と「介護納付金分」の合算額です。
「医療給付費分」と「後期高齢者支援金分」は年齢に関係なく国民健康保険の被保険者全員に算定され、「介護納付金分」は40歳以上65歳未満の被保険者についてのみ算定されます。

上記の3つの分類それぞれで、該当者ごとに「所得割」・「資産割」・「均等割」を算定し、世帯全員分の合計に「平等割」を加えたものが世帯の年間の税額となります。

月割課税

年の途中で国保資格の取得・喪失、転入・転出などがあった場合は、月割で国民健康保険税を計算します。国民健康保険の資格の取得・喪失は、届出日ではなく実際の取得・喪失日です。

  • 国民健康保険の資格を取得する場合・・・資格を取得した日の属する月から月割で算定します。
  • 国民健康保険の資格を喪失する場合・・・喪失した日の属する月の前月まで、月割で算定します。

>> 保険資格の届出については保険年金課へ
>> 住所異動の届出については市民課へ

また、年度の途中で40歳になられる方の介護納付金分については、40歳に達した日の属する月から月割で算定します。年度の途中で65歳になられる方の介護納付金分については、65歳になった日の属する月の前月分までを月割で算定します。65歳以上の方は、別途介護保険料の通知をお送りします。

>> 詳しくは介護高齢課へ

問い合わせ

お問い合わせ先
国民健康保険の制度に関すること 保険年金課 0274-40-2822
介護保険の制度に関すること 介護保険課 0274-40-2292
納税に関すること 納税相談課 0274-40-2831

この記事に関するお問い合わせ先

市民部税務課市民税係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(市民税関係)0274-40-2803
電話番号:(軽自・国保税関係)0274-40-2231
ファクス番号:0274-24-6501

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