国民健康保険税の概要
国民健康保険税とは
国民健康保険に加入した際にかかる税金で、病気やケガをした時の医療費や出産育児一時金や葬祭費などの費用に充てられます。
納税義務者(世帯主課税)
国民健康保険税は、世帯主に課税されます。
世帯主が国民健康保険の被保険者でなくても、世帯に国民健康保険の被保険者がいると、世帯主が納税義務を負うこととされています。ただし、被保険者でない世帯主の所得・資産等は課税の対象とはなりません。
税率
区分 | 課税の基礎 | 医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 |
---|---|---|---|---|
所得割 | 総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた金額*税率 | 7.25% | 2.91% | 2.44% |
資産割 | 当該年度より廃止 | 0% | 0% | 0% |
均等割 | 被保険者1人につき | 30,700円 | 11,900円 | 12,600円 |
平等割 | 被保険者のいる1世帯につき | 21,300円 | 8,300円 | 6,400円 |
課税限度額 | 650,000円 |
240,000円 |
170,000円 |
区分 | 課税の基礎 | 医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 |
---|---|---|---|---|
所得割 | 総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた金額*税率 | 5.00% | 2.20% | 2.20% |
資産割 | 当該年度の納付すべき固定資産税額のうち土地と家屋分の金額 | 24.20% | 10.80% | 14.10% |
均等割 | 被保険者1人につき | 23,400円 | 10,200円 | 12,200円 |
平等割 | 被保険者のいる1世帯につき | 18,000円 | 7,900円 | 6,400円 |
課税限度額 | 650,000円 |
220,000円 |
170,000円 |
税額の計算方法
国民健康保険税は、「医療給付費分」と「後期高齢者支援金分」と「介護納付金分」の合算額です。
「医療給付費分」と「後期高齢者支援金分」は年齢に関係なく国民健康保険の被保険者全員に算定され、「介護納付金分」は40歳以上65歳未満の被保険者についてのみ算定されます。
上記の3つの分類それぞれで、該当者ごとに「所得割」・「資産割」・「均等割」を算定し、世帯全員分の合計に「平等割」を加えたものが世帯の年間の税額となります。
月割課税
年の途中で国保資格の取得・喪失、転入・転出などがあった場合は、月割で国民健康保険税を計算します。国民健康保険の資格の取得・喪失は、届出日ではなく実際の取得・喪失日です。
- 国民健康保険の資格を取得する場合・・・資格を取得した日の属する月から月割で算定します。
- 国民健康保険の資格を喪失する場合・・・喪失した日の属する月の前月まで、月割で算定します。
保険資格の届出については保険年金課へ
住所異動の届出については市民課へ
また、年度の途中で40歳になられる方の介護納付金分については、40歳に達した日の属する月から月割で算定します。年度の途中で65歳になられる方の介護納付金分については、65歳になった日の属する月の前月分までを月割で算定します。65歳以上の方は、別途介護保険料の通知をお送りします。
問い合わせ
国民健康保険の制度に関すること | 保険年金課 | 0274-40-2822 |
---|---|---|
介護保険の制度に関すること | 介護保険課 | 0274-40-2292 |
納税に関すること | 納税相談課 | 0274-40-2831 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民部税務課市民税係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(市民税関係)0274-40-2803
電話番号:(軽自・国保税関係)0274-40-2231
ファクス番号:0274-24-6501
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更新日:2025年02月21日