国民健康保険税に関するQ&A

更新日:2024年01月12日

Q1.国民健康保険(国保)税はどうやって計算しているのですか?

国保税は世帯内の国保加入者ひとりひとりについて所得割額・資産割額(令和6年度より廃止)・均等割額を求め、加入者全員分を合算してから平等割額を加えます。

この計算を医療給付費分(医療分)・後期高齢者支援金分(支援金分)・※介護納付金分(介護分)ごとに行い、それらを合計したものが国保税の年税額となります。

※介護分は40歳から64歳の方のみ算定に含まれます。

令和6年度税率表

区分 課税の基礎 税率
医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
所得割 総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた金額×税率 7.25% 2.91% 2.44%
資産割 当該年度より廃止 0% 0% 0%
均等割 被保険者1人につき 30,700円 11,900円 12,600円
平等割 被保険者のいる1世帯につき 21,300円 8,300円 6,400円
課税限度額 650,000円

240,000円

170,000円
令和5年度税率表
区分 計算の基礎 税率等
医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
所得割 前年の総所得金額等から基礎控除(43万円)を
差し引いた金額×税率
5.00% 2.20% 2.20%
資産割 当該年度の納付すべき固定資産税額のうち
土地と家屋分の金額×税率
24.20% 10.80% 14.10%
均等割 被保険者1人について 23,400円 10,200円 12,200円
平等割 被保険者のいる1世帯について 18,000円 7,900円 6,400円
課 税 限 度 額 650,000円 220,000円 170,000円

 

 

Q2.年度の途中で転出や転入をした場合、国保税はどうなるのですか?

どちらも月割で課税されます。
藤岡市から転出された場合は、転出された月の前月分までの国保税を藤岡市に納めていただき、その後の国保税は転出先の市区町村で納めていただきます。

藤岡市に転入された場合は、転入した月の前月までの国保税を前住所地の市区町村に、転入した月以降の国保税を藤岡市にそれぞれ納めていただきます。

なお、転入された方で前年中の所得状況が不明な場合は、まず所得割額を0円で仮計算し、所得状況が分かり次第、再計算をして変更通知をお送りします。

※納期は各市区町村によって異なりますので、重なることがありますが、二重課税ではありませんのでご了承ください。
 

Q3.どのような人が国保に加入するのですか?

他の健康保険に加入しておらず、かつ、生活保護受給者でなければ、必ず加入しなければなりません。
加入の手続きが遅れますと、前保険の資格喪失日まで遡って国保に加入することになるので、過去の国保税をまとめて納めなければならない可能性もあります。ですので、手続きはお早めにお願いします。
 

Q4.社会保険に入ったのに国保税の請求が来るのは何故ですか?

社会保険に入っても届出をしなければ、税額は変更されません。

社会保険の保険証が出来てから14日以内に市役所で国保離脱の手続きをしてください。
その際は社会保険の保険証と国保の保険証が必要になります。

また、国保税は世帯主課税となっていますので、世帯主自身が社会保険であっても、世帯員の中に国保加入者がいれば世帯主に課税されることになります。
 

この記事に関するお問い合わせ先

市民部税務課市民税係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(市民税関係)0274-40-2803
電話番号:(軽自・国保税関係)0274-40-2231
ファクス番号:0274-24-6501

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