低所得者軽減

更新日:2024年01月12日

低所得者軽減

前年の所得が一定額以下の世帯は、下記のとおり国民健康保険税(均等割および平等割のみ)が減額される場合があります。ただし、収入が無い場合でも、住民税の申告をしていないと減額できません。

令和6年度の基準等

判定所得 判定区分 軽減割合
世帯主と世帯に属する国保被保険者と世帯に属する特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等の合計額 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 7割
43万円+29万5千円×国保被保険者数と特定同一世帯所属者の数+10万円×(給与所得者等の数-1) 5割
43万円+54万5千円×国保被保険者数と特定同一世帯所属者の数+10万円×(給与所得者等の数-1) 2割

令和5年度の基準等

判定所得 判定区分 軽減割合
世帯主と世帯に属する国保被保険者と世帯に属する特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等の合計額 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 7割
43万円+29万円×国保被保険者数と特定同一世帯所属者の数+10万円×(給与所得者等の数-1) 5割
43万円+53万5千円×国保被保険者数と特定同一世帯所属者の数+10万円×(給与所得者等の数-1) 2割

※給与所得者等の条件:給与収入が55万円超または公的年金等の支給が65歳未満は60万円超/65歳以上は125万円超
※表中の「10万円×(給与所得者等の数ー1)」は、給与所得者等の人数が2人以上の場合に加算します

問い合わせ

お問い合わせ先
国民健康保険の制度に関すること 保険年金課 0274-40-2822
介護保険の制度に関すること 介護保険課 0274-40-2292
納税に関すること 納税相談課 0274-40-2831

この記事に関するお問い合わせ先

市民部税務課市民税係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(市民税関係)0274-40-2803
電話番号:(軽自・国保税関係)0274-40-2231
ファクス番号:0274-24-6501

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