国民健康保険の各種減免について
低所得者軽減
前年の所得が一定額以下の世帯は、下記のとおり国民健康保険税(均等割および平等割のみ)が減額される場合があります。ただし、収入が無い場合でも、住民税の申告をしていないと減額できません。
判定所得 | 判定区分 | 軽減割合 |
---|---|---|
世帯主と世帯に属する国保被保険者と世帯に属する特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等の合計額 | 43万円+10万円*(給与所得者等の数-1) | 7割 |
43万円+29万5千円*国保被保険者数と特定同一世帯所属者の数+10万円*(給与所得者等の数-1) | 5割 | |
43万円+54万5千円*国保被保険者数と特定同一世帯所属者の数+10万円*(給与所得者等の数-1) | 2割 |
判定所得 | 判定区分 | 軽減割合 |
---|---|---|
世帯主と世帯に属する国保被保険者と世帯に属する特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等の合計額 | 43万円+10万円*(給与所得者等の数-1) | 7割 |
43万円+29万円*国保被保険者数と特定同一世帯所属者の数+10万円*(給与所得者等の数-1) | 5割 | |
43万円+53万5千円*国保被保険者数と特定同一世帯所属者の数+10万円*(給与所得者等の数-1) | 2割 |
注意:給与所得者等の条件:給与収入が55万円超または公的年金等の支給が65歳未満は60万円超/65歳以上は125万円超
注意:表中の「10万円*(給与所得者等の数ー1)」は、給与所得者等の人数が2人以上の場合に加算します
未就学児に対する均等割の軽減
子育て世代の経済的負担を軽減するため、令和4年度より未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)の均等割額を5割軽減します。なお、上記の所得に応じた軽減(7割・5割・2割軽減)が適用されている場合は、軽減後の均等割額を5割軽減します。
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯の減額
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯について、次の減額措置を実施します。ただし、世帯構成の変更等で減額されなくなる場合もあります。
(申請の必要はありません。)
- 軽減判定において、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方の所得および人数を含めて判定します。
- 国民健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、同じ世帯の国民健康保険の被保険者が一人となった世帯が「特定世帯」です。特定世帯は、5年間医療給付費分と後期高齢者支援金分にかかる平等割額が2分の1軽減になります。5年経過後は、3年間「特定継続世帯」として上記の平等割額が4分の1軽減になります。
被用者保険の被扶養者だった人の減免
社会保険等の被用者保険から後期高齢者医療制度に移行する人の被扶養者だった方で国民健康保険に加入することとなった方のうち、65歳以上の方については、次の減額措置が実施されます。
- 所得割・資産割は全額免除となります。
- 均等割は半額となります。また、被扶養者だった人のみで構成される世帯については、平等割も半額となります。(ただし5、7割軽減世帯を除きます。)
- 適用は2年間です。
非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減制度について
倒産などで職を失った人が安心して医療にかかれるよう、国民健康保険税を軽減する制度が平成22年4月からはじまりました。
- 国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。この軽減は該当者の前年の給与所得をその100分の30とみなして行います。
- 適用は2年度です。
問い合わせ
国民健康保険の制度に関すること
保険年金課…0274-40-2822
介護保険の制度に関すること
介護保険課…0274-40-2292
納税に関すること
納税相談課…0274-40-2831
この記事に関するお問い合わせ先
市民部税務課市民税係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(市民税関係)0274-40-2803
電話番号:(軽自・国保税関係)0274-40-2231
ファクス番号:0274-24-6501
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更新日:2025年02月21日