太陽光発電設備を取得された方へ

更新日:2021年12月01日

太陽光発電設備は固定資産税の償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。
所有している太陽光発電設備の設置状況を確認してください。
申告の対象となる場合は、毎年1月末までに固定資産税(償却資産)の申告をお願いします。

申告が必要になる方

申告が必要になる方
設置者 10kw以上の太陽光発電設備 (全量売電) 10kw未満の太陽光発電設備 (余剰売電)
個人(住宅用) 家屋の屋根などに経済産業省の認定を受けて取得した太陽光発電設備を設置して、全量又は余剰を売電されている場合は売電するための事業用資産となりますので課税対象となります。 売電するための事業用資産とはなりませんので、課税対象外となります。
個人(事業用) 店舗やアパート、農業など事業を営む方が設置した場合は事業の用に供している資産となり、売電の有無にかかわらず課税対象となります。
法人 事業のように供している資産となり、売電の有無にかかわらず課税対象となります。

償却資産と家屋の区分

償却資産と家屋の区分
太陽光パネルの設置方法 太陽光発電設備
太陽光パネル 架台 接続ユニット パワーコンディショナー 表示ユニット 電力量計等
家屋に一体の建材(屋根材など)として設置 家屋 家屋 償却 償却 償却 償却
架台に乗せて設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却
家屋以外の場所に設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却

※家屋:家屋としての評価対象となりますので、償却資産としての申告は不要です。
※償却:償却資産に該当しますので、申告が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部税務課資産税係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(土地関係)0274-40-2228
電話番号:(償却資産・家屋関係)0274-40-2836
ファクス番号:0274-24-6501

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