家屋の課税標準と減額措置
課税標準額は評価額と同額です。
新築住宅に対する固定資産税の減額措置
下記の要件を満たす新築住宅は、居住部分の床面積120平方メートル分の固定資産税が一定の期間2分の1に減額されます。
固定資産税を納める人 | 床面積 | |
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専用住宅 | 全部 | 50平方メートル(1戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下 |
併用住宅 | 2分の1以上 | 居住部分が50平方メートル以上280平方メートル以下 |
なお、区分所有家屋については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。
新築住宅の種類 | 減額される期間 | |
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ア | 一般の住宅(イ以外の住宅) | 新築後3年度分 (長期優良住宅は5年度分)(注1) |
イ | 3階建以上の中高層耐火住宅等 | 新築後5年度分 (長期優良住宅は7年度分)(注1) |
(注1)長期優良住宅の認定を受けた住宅の場合、申告することによって、減額期間がそれぞれ2年間延長され括弧内の期間となります。
提出書類
新築住宅等固定資産税減額申告書(新築家屋の家屋調査の際にご案内しております)
この記事に関するお問い合わせ先
市民部税務課資産税係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(土地関係)0274-40-2228
電話番号:(償却資産・家屋関係)0274-40-2836
ファクス番号:0274-24-6501
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更新日:2025年03月26日