家屋の課税標準と減額措置

更新日:2021年12月01日

課税標準額は評価額と同額です。

新築住宅に対する固定資産税の減額措置

下記の要件を満たす新築住宅は、居住部分の床面積120平方メートル分の固定資産税が一定の期間2分の1に減額されます。

新築住宅に対する固定資産税の減額要件
  居住部分の割合 床面積
専用住宅 全部 50平方メートル(1戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
併用住宅 2分の1以上 居住部分が50平方メートル以上280平方メートル以下

※なお、区分所有家屋については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。

新築住宅に対する固定資産税の減額期間
    減額される期間
一般の住宅(イ以外の住宅) 新築後3年度分
(長期優良住宅は5年度分 ※1)
3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後5年度分
(長期優良住宅は7年度分 ※1)

※1 長期優良住宅の認定を受けた住宅の場合、申告することによって、減額期間がそれぞれ2年間延長され括弧内の期間となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民部税務課資産税係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(土地関係)0274-40-2228
電話番号:(償却資産・家屋関係)0274-40-2836
ファクス番号:0274-24-6501

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