土地について
地目
宅地、田および畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野および雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日の現況の地目によります。
地積
地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。
土地に対する課税
評価の仕組み
国が定めた固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
評価額(円)=各地目の評価額(1平方メートルあたりの単価)に地積(平方メートル)を掛けた額
税額
固定資産税額=課税標準額に税率(1.4%)を掛けた額
都市計画税=課税標準額に税率(0.3%)を掛けた額
課税標準額については、税負担の公平性の観点から、負担調整措置や住宅用地の特例という制度が設けられています。
住宅用地の課税標準の特例措置
住宅用地については、税負担の公平性の観点から、負担調整措置や住宅用地の特例という制度が設けられています。
住宅用地の種類 | 要件 | 固定資産税の特例率 | 都市計画税の特例率 |
---|---|---|---|
小規模住宅用地 | 住宅1戸当たり200平方メートル以下の住宅用地 | 6分の1 | 3分の1 |
その他の住宅用地 | 住宅用地のうち200平方メートル超の部分 | 3分の1 | 3分の2 |
住宅用地の特例率が適用されるのは、敷地面積のうち、次表の住宅用地の割合を乗じて求めた面積分です。
また、住宅用地として認定できるのは、その敷地に所在する家屋の居住部分の床面積の10倍までです。
家屋の種類 | 居住部分の割合 |
住宅用地の割合 |
---|---|---|
専用住宅 | 全部 | 1.0 |
4分の1以上2分の1未満 | 0.5 | |
ハ以外の併用住宅 | 2分の1以上 | 1.0 |
4分の1以上2分の1未満 | 0.5 | |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 2分の1以上4分の3未満 | 0.75 |
4分の3以上 | 1.0 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民部税務課資産税係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(土地関係)0274-40-2228
電話番号:(償却資産・家屋関係)0274-40-2836
ファクス番号:0274-24-6501
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更新日:2025年03月26日