土地について

更新日:2025年03月26日

地目

宅地、田および畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野および雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日の現況の地目によります。

地積

地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。

土地に対する課税

評価の仕組み

国が定めた固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
評価額(円)=各地目の評価額(1平方メートルあたりの単価)に地積(平方メートル)を掛けた額

税額

固定資産税額=課税標準額に税率(1.4%)を掛けた額
都市計画税=課税標準額に税率(0.3%)を掛けた額
課税標準額については、税負担の公平性の観点から、負担調整措置や住宅用地の特例という制度が設けられています。

住宅用地の課税標準の特例措置

住宅用地については、税負担の公平性の観点から、負担調整措置や住宅用地の特例という制度が設けられています。

特例詳細
住宅用地の種類 要件 固定資産税の特例率 都市計画税の特例率
小規模住宅用地 住宅1戸当たり200平方メートル以下の住宅用地 6分の1 3分の1
その他の住宅用地 住宅用地のうち200平方メートル超の部分 3分の1 3分の2

住宅用地の特例率が適用されるのは、敷地面積のうち、次表の住宅用地の割合を乗じて求めた面積分です。
また、住宅用地として認定できるのは、その敷地に所在する家屋の居住部分の床面積の10倍までです。

住宅用地の認定割合
家屋の種類 居住部分の割合

住宅用地の割合

専用住宅 全部 1.0
4分の1以上2分の1未満 0.5
ハ以外の併用住宅 2分の1以上 1.0
4分の1以上2分の1未満 0.5
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0

この記事に関するお問い合わせ先

市民部税務課資産税係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(土地関係)0274-40-2228
電話番号:(償却資産・家屋関係)0274-40-2836
ファクス番号:0274-24-6501

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