土地について
土地に対する課税
評価のしくみ
国が定めた固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
- 地目
宅地、田および畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野および雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日の現況の地目によります。
- 地積
地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。
- 価格(評価額)
価格(評価額)は、固定資産評価基準に基づき算定します。原則3年ごとに評価替えを行いますが、それ以外の年でも土地の分筆・合筆や地目変更があった場合は、新たに評価を行い価格を決定します。
評価額(円)=各地目の評価額(1平方メートルあたりの単価)に地積(平方メートル)を掛けた額
- 税額
土地の課税標準額については、税負担の公平性の観点から、負担調整措置や住宅用地の特例措置が設けられています。
固定資産税額=課税標準額に税率(1.4%)を掛けた額
都市計画税=課税標準額に税率(0.3%)を掛けた額
負担調整措置
土地の固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、納税者の税負担が大きくなりすぎないように、緩やかな上昇へ税負担を調整する負担調整措置が設けられています。地価が下落していても、本来負担すべき税額まで緩やかに引き上げている過程にある土地では、負担調整措置により税額が上がることがあります。
住宅用地に対する課税標準の特例措置
住宅用地については、税負担を軽減するため、その面積の広さによって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて課税標準の特例措置が設けられています。住宅用地の認定は、その年の1月1日の現況によります。
| 住宅用地の種類 | 要件 | 固定資産税の特例率 | 都市計画税の特例率 |
|---|---|---|---|
| 小規模住宅用地 | 住宅1戸当たり200平方メートル以下の住宅用地 | 6分の1 | 3分の1 |
| その他の住宅用地 | 住宅用地のうち200平方メートル超の部分 | 3分の1 | 3分の2 |
住宅用地の特例率が適用されるのは、敷地面積のうち、次表の住宅用地の割合を乗じて求めた面積分です。また、住宅用地として認定できるのは、その敷地に所在する家屋の居住部分の床面積の10倍までです。
| 家屋の種類 | 居住部分の割合 |
住宅用地の割合 |
|
|---|---|---|---|
| イ | 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
| ロ | ハ以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
| 2分の1以上 | 1.0 | ||
| ハ | 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
| 2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | ||
| 4分の3以上 | 1.0 |
路線価の公開について
土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価が公開されています。藤岡市の路線価等および全国の路線価等は全国地価マップ(下記リンク)よりご覧いただけます。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部税務課資産税係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(償却資産)0274-40-2228
電話番号:(土地関係・家屋関係)0274-40-2836
ファクス番号:0274-24-6501
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更新日:2026年04月22日