個人住民税に関するQ&A1
Q1.市民税とはどんな税金ですか?
市民税は、一般的に県民税とあわせて「住民税」と呼ばれる地方普通税です。市民税・県民税は、毎年1月1日現在、藤岡市にお住まいの方や、事業所等を置く方が市と県に納付することになっています。前年中の所得に対してかかる「所得割」と、前年中の所得が一定額(給与収入で93万円)を超える方に均等にかかる「均等割」で構成されています。
なお、市民税は県民税と合わせて課税され、納付する事になっています。
課税所得 | 市民税 | 県民税 |
---|---|---|
税率 | 税率 | |
一律 | 6% | 4% |
区分 | 市民税均等割額 | 県民税均等割額 | 合計 |
---|---|---|---|
上乗せ前の均等割額 | 3,000円 | 1,000円 | 4,000円 |
東日本大震災からの復興を図る基本理念に基づき実施する防災施策の財源(平成26年度から35年度まで) | 500円 | 500円 | 1,000円 |
ぐんま緑の県民税(平成26年度から30年度まで) | 700円 | 700円 | |
合計 | 3,500円 | 2,200円 | 5,700円 |
Q2.扶養の範囲内で働きたいのですが、どのくらいの収入に抑えればいいですか?
給与収入で103万円(所得で38万円)までは、税法上の扶養の範囲となり、所得税も課税されません。
しかし、住民税は所得税と扱いが異なります。
給与収入で100万円(所得で35万円)を超えると所得割が、93万円(所得で28万円)を超えると均等割が課税されます。
Q3.今年からパートタイマーで働こうと思っていますが、市民税はいくらかかりますか?
また、夫の税金に影響はありますか?
パート収入は通常、給与所得となります。
収入が93万円(所得28万円)以下であり、他に所得がなければ市民税は課税されません。
また、収入が103万円(所得38万円)以下であり、他に所得がなければ所得税も課税されません。
妻の収入が103万円(所得38万円)以下で他に所得がなければ、夫は配偶者控除を受けることができます。
また、妻の収入が103万円(所得38万円)超201万6千円(所得123万円)未満で他に所得がなければ、夫は配偶者特別控除を受けることができます。
配偶者特別控除の額は、配偶者の所得金額により異なり、配偶者の所得が増えるに従い段階的に少なくなっていきます。
平成31年度より、夫(申告者本人)の合計所得が900万円を超えると、控除額が900万円超950万円以下、950万円超1,000万円以下の2段階で下がっていき、1,000万円を超えると、控除は受けられなくなります。
Q4.今年1月3日に藤岡市を転出し、B市へ引越しました。
今年度の市民税は藤岡市とB市どちらへ納めることになりますか。
住民税は毎年1月1日にお住まいの市区町村や都道府県に対して納付する税金です。
すでに転出している場合でも、1月1日に住んでいた市区町村や都道府県に対して納税する事になります。
なお、現在お住まいの市区町村に住民税を納税するのは翌年の6月からになります。
Q5.夫が今年の5月に死亡しましたが、市民税はどうなりますか。
市民税は、賦課期日(1月1日)現在、市内に住所のある方に課税されます。
この場合は、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。
Q6.夫は事業を営んでいましたが、昨年5月に亡くなり税務署に準確定申告書を提出しました。
今年度の市民税は課税されますか。
市民税は、賦課期日(1月1日)現在、市内に住所のある方に課税されますので、昨年中に死亡された方は課税されません。
Q7.会社に勤務しており、住民税は給与から差し引かれています。
9月に退職することになりましたが、住民税の支払はどうなるのでしょうか。
住民税を給与から差し引く場合(特別徴収)、6月から翌年5月まで12分割で納税することになっています。
途中で退職される場合は、給与から天引きされなくなった分を
1.退職する際に一括して納めていただく方法(退職一括徴収)
2.納税通知書で納めていただく方法(退職普通徴収切替)
のいずれかの方法で納めていただくことになります。
納税通知書で納めていただくことになった場合、勤務先から退職の報告を受けた後に手続きを開始することになりますので、勤務先から市へ報告があった時期によっては、退職後数か月たってから納税通知書が届くことがあります。
住民税は、その年の所得に基づき翌年度課税になるため、退職時期によっては、その年分の残りと翌年度分の2枚の納税通知が届くこともあります。
Q8.昨年の7月から失業中でしたが、8月から就職することができました。
住民税が課税されており、以前勤めていた時は給与から住民税が引かれていました。
就職により、また給与から住民税が差し引かれることになるのでしょうか。
現状では、住民税の給与天引きをやっていただいていない事業所もあります。
また、勤務して1年未満の方や、アルバイトの方は給与天引きにしないという会社もあるようです。
まず就職した事業所の給与担当の方に住民税を給与天引きできるかどうか確認してください。
もしできるということでしたら、事業所から市に届出をいただければ徴収方法を切り替えます。
給与天引きしないということでしたら、そのまま納税通知書でお支払いください。
Q9.年末調整を受けずに退職した場合、確定申告が必要ですか?
年の途中で退職した場合は年末調整が済んでいないので、翌年に確定申告が必要になります。
勤務先から市役所へ退職等の報告があった方には、翌年1月に市民税・県民税申告書をお送りします。
市民税・県民税申告会場でも簡易な確定申告は受け付けていますので、ご相談ください。
Q10.失業手当は所得になりますか?
失業手当は、所得には違いありませんが、課税対象となる所得からは除かれます。
このような所得を非課税所得といい、他には障害者年金や遺族年金がこれにあたります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部税務課市民税係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(市民税関係)0274-40-2803
電話番号:(軽自・国保税関係)0274-40-2231
ファクス番号:0274-24-6501
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更新日:2021年12月01日