平成28年10月以降の改正について
1 特別徴収税額の算定方法の見直し
年間の徴収税額の平準化をはかるため、算出方法が下の図のように見直しされました。
仮徴収 | 本聴取 | |||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
改正前 | 前年度分の本徴収額÷3 (2月の税額と同額) | (年税額※-仮徴収額)÷3 ※公的年金等に係る税額のみ | ||||
改正後 | (前年度分の年税額÷2)÷3 | (年税額※-仮徴収額)÷3 ※公的年金等に係る税額のみ |
(例)公的年金の所得に係る住民税が毎年通常60,000円である方が、医療費控除により平成30年度のみ36,000円となった場合
年度 | 年税額 | 改正前 | 改正後 | ||
4・6・8月 | 10・12・2月 | 4・6・8月 | 10・12・2月 | ||
29 | 60,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
30 | 36,000円(医療費控除の増) | 30,000円 | 6,000円 | 30,000円 | 6,000円 |
31 | 60,000円 | 6,000円 | 54,000円 | 18,000円(36,000円÷2) | 42,000円 |
32 | 60,000円 | 54,000円 | 6,000円 | 30,000円(60,000円÷2) | 30,000円 |
改正前は一度生じた不均衡が解消されませんでした。
2 特別徴収の中止要件の見直し
年の途中で特別徴収税額が変更された場合や、市外へ転出した場合においても、一定の要件の下、特別徴収を継続することとされました。
(1)転出時における特別徴収の継続
〇4/1から翌年1/1までに転出した場合
→転出した年度の仮徴収および本徴収を継続し、翌年度の仮徴収を停止
〇1/2から3/31までに転出した場合
→転出した年度の本徴収および翌年度の仮徴収を継続し、翌年度の本徴収を停止
(2)特別徴収税額を変更する場合の特別徴収の継続
市が年金保険者(日本年金機構等)に対して、公的年金から特別徴収する税額を通知(例年7月上旬)した後に特別徴収税額を変更する場合、12月上旬までに年金保険者に通知できた場合に限り、変更後の税額によって特別徴収を継続することになりました。
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更新日:2021年12月01日