平成28年10月以降の改正について

更新日:2021年12月01日

1 特別徴収税額の算定方法の見直し

年間の徴収税額の平準化をはかるため、算出方法が下の図のように見直しされました。

特別徴収
仮徴収 本聴取
4月 6月 8月 10月 12月 2月
改正前 前年度分の本徴収額÷3 (2月の税額と同額) (年税額※-仮徴収額)÷3 ※公的年金等に係る税額のみ
改正後 (前年度分の年税額÷2)÷3 (年税額※-仮徴収額)÷3 ※公的年金等に係る税額のみ

(例)公的年金の所得に係る住民税が毎年通常60,000円である方が、医療費控除により平成30年度のみ36,000円となった場合

特別徴収の例
年度 年税額 改正前 改正後
4・6・8月 10・12・2月 4・6・8月 10・12・2月
29 60,000円 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円
30 36,000円(医療費控除の増) 30,000円 6,000円 30,000円 6,000円
31 60,000円 6,000円 54,000円 18,000円(36,000円÷2) 42,000円
32 60,000円 54,000円 6,000円 30,000円(60,000円÷2) 30,000円

改正前は一度生じた不均衡が解消されませんでした。

2 特別徴収の中止要件の見直し

年の途中で特別徴収税額が変更された場合や、市外へ転出した場合においても、一定の要件の下、特別徴収を継続することとされました。

(1)転出時における特別徴収の継続
〇4/1から翌年1/1までに転出した場合
→転出した年度の仮徴収および本徴収を継続し、翌年度の仮徴収を停止

〇1/2から3/31までに転出した場合
→転出した年度の本徴収および翌年度の仮徴収を継続し、翌年度の本徴収を停止

(2)特別徴収税額を変更する場合の特別徴収の継続
市が年金保険者(日本年金機構等)に対して、公的年金から特別徴収する税額を通知(例年7月上旬)した後に特別徴収税額を変更する場合、12月上旬までに年金保険者に通知できた場合に限り、変更後の税額によって特別徴収を継続することになりました。

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