市県民税の概要

更新日:2022年01月28日

市県民税(住民税)とは

市県民税(住民税)は、個人の前年の所得に対して課税される税金で、定額で負担していただく均等割と所得に応じて負担をしていただく所得割からなっています。

個人の所得に対して課する税は、国税では所得税、地方税では市県民税(住民税)があります。この2つの税は税額計算の基本的な仕組みは同じですが、所得税は1年間の所得に対してその年に課税されるのに対し、市県民税(住民税)は所得を得た翌年に課税される点で異なります。

市県民税の申告については以下をご覧ください

納税義務者

納税義務者
納税義務者 納税額
1月1日現在、藤岡市に住所がある人 均等割額+所得割額
1月1日現在、藤岡市に住所はないが家屋敷・事業所・事務所がある人 均等割額

税率

均等割

所得金額に関わらず定額を負担していただくものです。一定の条件に当てはまる人を除いて全員に課税されます。

均等割
区分 市民税 県民税 合計
上乗せ前の均等割額 3,000円 1,000円 4,000円
東日本大震災からの復興を図る基本理念に基づき実施する防災施策の財源

(令和5年度まで)
500円 500円 1,000円
ぐんま緑の県民税

(令和5年度まで)
- 700円 700円
合計 3,500円 2,200円 5,700円

所得割

所得に応じた金額を負担していただくものです。課税の基になる所得(課税所得金額)に税率を乗じて計算します。

所得割
課税所得 市民税 県民税 合計
一律 6% 4% 10%

(注意)土地の譲渡所得、株式の譲渡所得・配当所得などがある場合にはこの限りではありません。

市県民税が課税されない人

均等割・所得割が課税されない人

  • 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  • (令和2年度以前)障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の人
  • (令和3年度以降)障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人

均等割が課税されない人

  • (令和2年度以前)前年中の合計所得金額が、本人と控除対象配偶者および扶養親族を合わせた人数に28万円を乗じた金額(控除対象配偶者または扶養親族がいる場合は、さらに16万8千円を加算した金額)以下の人
  • (令和3年度以降)前年中の合計所得金額が、本人と控除対象配偶者および扶養親族を合わせた人数に28万円を乗じ、10万円を加算した金額(控除対象配偶者または扶養親族がいる場合は、さらに16万8千円を加算した金額)以下の人

所得割が課税されない人

  • (令和2年度以前)前年中の総所得金額等が、本人と控除対象配偶者および扶養親族を合わせた人数に35万円を乗じた金額(控除対象配偶者または扶養親族がいる場合は、さらに32万円を加算した金額)以下の人
  • (令和3年度以降)前年中の総所得金額等が、本人と控除対象配偶者および扶養親族を合わせた人数に35万円を乗じ、10万円を加算した金額(控除対象配偶者または扶養親族がいる場合は、さらに32万円を加算した金額)以下の人

市県民税の納め方

  • 納付書や口座で納める普通徴収
  • 給与や公的年金から差し引かれて納める方法の特別徴収

給与からの特別徴収の詳細については以下をご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

市民部税務課市民税係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(市民税関係)0274-40-2803
電話番号:(軽自・国保税関係)0274-40-2231
ファクス番号:0274-24-6501

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