市県民税に係る住宅ローン控除額の計算方法
計算式
(1).所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税では控除できなかった額
住宅ローン控除可能額 - 所得税額
(2).所得税の課税総所得金額等の額に7%(5%)を乗じた額
平成26年4月以降…7%(最高136,500円)
平成26年3月までの入居…5%(最高97,500円)
課税総所得金額等 × 7%(5%)
(1)または(2)のいずれか小さい額が市県民税から控除されます。
具体的な計算例
ケースA
住宅ローン控除可能額 200,000円
所得税額 140,000円
課税総所得金額 2,000,000円
平成26年4月以降入居 消費税率8%で購入 7%で計算
(1)の計算式
200,000 - 140,000 = 60,000
(2)の計算式
2,000,000 × 7% = 140,000
(1)の方が小さいので市県民税の控除額は60,000円
ケースB
住宅ローン控除可能額 200,000円
所得税額 70,000円
課税総所得金額 1,000,000円
平成26年4月以降入居 消費税率8%で購入 7%で計算
(1)の計算式
200,000 - 70,000 = 130,000
(2)の計算式
1,000,000 × 7% = 70,000
(2)の方が小さいので市県民税の控除額は70,000円
ケースC
住宅ローン控除可能額 400,000円
所得税額 140,000円
課税総所得金額 2,000,000円
平成26年4月以降入居 消費税率8%で購入 7%で計算
(1)の計算式
400,000 - 140,000 = 260,000
(2)の計算式
2,000,000 × 7% = 140,000
(2)の方が小さいが、限度額は136,500円
この記事に関するお問い合わせ先
市民部税務課市民税係
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更新日:2021年12月01日