市県民税に係る住宅ローン控除額の計算方法

更新日:2021年12月01日

計算式

(1).所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税では控除できなかった額

住宅ローン控除可能額 - 所得税額

(2).所得税の課税総所得金額等の額に7%(5%)を乗じた額

平成26年4月以降…7%(最高136,500円)
平成26年3月までの入居…5%(最高97,500円)

課税総所得金額等 × 7%(5%)

(1)または(2)のいずれか小さい額が市県民税から控除されます。

具体的な計算例

ケースA

住宅ローン控除可能額 200,000円
所得税額 140,000円
課税総所得金額 2,000,000円
平成26年4月以降入居 消費税率8%で購入 7%で計算

(1)の計算式

200,000 - 140,000 = 60,000

(2)の計算式

2,000,000 × 7% = 140,000

(1)の方が小さいので市県民税の控除額は60,000円

ケースB

住宅ローン控除可能額 200,000円
所得税額 70,000円
課税総所得金額 1,000,000円
平成26年4月以降入居 消費税率8%で購入 7%で計算                       

(1)の計算式
200,000 - 70,000 = 130,000

(2)の計算式
1,000,000 × 7% = 70,000

(2)の方が小さいので市県民税の控除額は70,000円

ケースC

住宅ローン控除可能額 400,000円
所得税額 140,000円
課税総所得金額 2,000,000円
平成26年4月以降入居 消費税率8%で購入 7%で計算

(1)の計算式
400,000 - 140,000 = 260,000

(2)の計算式
2,000,000 × 7% = 140,000

(2)の方が小さいが、限度額は136,500円

この記事に関するお問い合わせ先

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