住民税の年金特別徴収について
対象者
65歳以上の方で、当該年度の初日(4月1日)に老齢基礎年金等を受給されている方です。
公的年金を受給されていても、次の1~5に該当する方は住民税の年金からの差引き(特別徴収)の対象外のため従来通り納税通知書による納付または口座振替(普通徴収)となります。
- 老齢基礎年金等給付の年額が18万円未満の方
- 遺族年金・障害年金を受給されている方
- 特別徴収年税額が老齢基礎年金給付の年額を超える方
- 介護保険料が年金からの差引き(特別徴収)対象でない方
- 65歳未満の方(年度途中で65歳になられる方は翌年度より対象となります)
年金から差引きする税額
年金から差引き(特別徴収)する税額は年金所得分に係る住民税です。
年金以外の所得分に係る住民税は、従来通り納税通知書による納付または口座振替(普通徴収)になります。
年金特別徴収の仕組み
仮徴収 | 本徴収 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
(前年度年金特別徴収税額÷2)÷3 |
(当年度年金特別徴収税額-仮徴収額)÷3 |
年税額 | 4・6・8月(仮徴収) | 10・12・2月(本徴収) | |
---|---|---|---|
1年目 | 60,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
2年目 | 36,000円(医療費控除の増) | 30,000円 | 6,000円 |
3年目 | 60,000円 | 18,000円(36,000円÷2) | 42,000円 |
4年目 | 60,000円 | 30,000円(60,000円÷2) | 30,000円 |
仮徴収・本徴収とは?
新しい年度の住民税は、その年度の6月に決定し、7月に年金保険者(日本年金機構など)に住民税の金額を連絡します。
このため、4月・6月・8月は前年度分の年税額の半額を仮徴収として差引きさせていただき、10月・12月・2月はその年度の年税額から仮徴収分を引いた残額を本徴収として差引きさせていただくしくみになっています。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部税務課市民税係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(市民税関係)0274-40-2803
電話番号:(軽自・国保税関係)0274-40-2231
ファクス番号:0274-24-6501
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更新日:2024年12月20日