個人住民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

更新日:2021年12月01日

平成21年度税制改正において、住宅ローン減税制度について、所得税から控除しきれなかった額を住民税で税額控除することとされました。また、消費税増税に係る措置として平成26年4月入居分からは控除限度額が拡充されました。

対象者

平成11年から平成18年まで、または平成21年から令和7年12月までに入居し、所得税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けているかたで、所得税において控除しきれなかった額がある方

対象年度

所得税において控除しきれなかった住宅ローン控除額が発生した翌年度の住民税について適用されます。

住民税からの控除額と控除可能期間

控除上限額は、次の1、2のいずれか小さい額になります。

  1. 前年の所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
  2. 下表の控除限度額欄に記載された額
住民税における控除限度額と控除期間
居住開始時期 控除上限額 控除期間

平成21年1月から

平成26年3月まで

所得税の課税総所得金額等の5%

(最高97,500円)

10年

平成26年4月から

令和3年12月まで(注1)

所得税の課税総所得金額等の7%

(最高136,500円)

10年または13年

(注2)

令和4年1月から

令和5年12月まで(注3)

所得税の課税総所得金額等の5%

(最高97,500円)

13年

令和6年1月から

令和7年12月まで(注4)

所得税の課税総所得金額等の5%

(最高97,500円)

10年

(認定住宅は13年)

(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成26年3月までに入居した方と同様です。

(注2)令和元年10月1日から令和4年12月31日までに居住を開始された方のうち、消費税率10%で住宅を取得された場合には控除期間が10年から3年間延長されます

(注3)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じとなります。

(注4)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は控除対象外となります。

手続き

住民税の住宅ローン控除の適用にあたって、市への申告は不要です。
ただし、確定申告や年末調整により、所得税の住宅ローン控除を受けるための手続きは必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部税務課市民税係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(市民税関係)0274-40-2803
電話番号:(軽自・国保税関係)0274-40-2231
ファクス番号:0274-24-6501

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