個人住民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
対象者
平成11年から平成18年まで、または平成21年から令和7年12月までに入居し、所得税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けている方で、所得税において控除しきれなかった額がある方
対象年度
所得税において控除しきれなかった住宅ローン控除額が発生した翌年度の住民税について適用されます。
住民税からの控除額と控除可能期間
控除上限額は、次の1、2のいずれか小さい額になります。
- 前年の所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
- 下表の控除限度額欄に記載された額
住民税における控除限度額と控除期間 | ||
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居住開始時期 | 控除上限額 | 控除期間 |
平成21年1月から 平成26年3月まで |
所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
10年 |
平成26年4月から 令和3年12月まで(注1) |
所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
10年または13年 (注2) |
令和4年1月から 令和5年12月まで(注3) |
所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
13年 |
令和6年1月から 令和7年12月まで(注4) |
所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
10年 (認定住宅等は13年) |
(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成26年3月までに入居した方と同様です。
(注2)令和元年10月1日から令和4年12月31日までに居住を開始された方のうち、消費税率10%で住宅を取得された場合には控除期間が10年から3年間延長されます
(注3)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じとなります。
(注4)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、認定住宅等に適合しない住宅は控除対象外となります。(令和6年6月30日までに建築されたものを除く)
手続き
住民税の住宅ローン控除の適用にあたって、市への申告は不要です。
ただし、確定申告や年末調整により、所得税の住宅ローン控除を受けるための手続きは必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部税務課市民税係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(市民税関係)0274-40-2803
電話番号:(軽自・国保税関係)0274-40-2231
ファクス番号:0274-24-6501
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更新日:2021年12月01日