市県民税および森林環境税の減免等について
概要
災害により被害を受けた方、生活保護を受けている方や個人市民税・県民税・森林環境税の納税が著しく困難な状況の方等が、徴収猶予等によっても、なお納税することが困難であると客観的に認められるときには、「藤岡市税条例」および「森林環境税および森林環境譲与税に関する法律」等の規定により個人市民税・県民税の減免および森林環境税の免除(以下「減免等」という。)を受けられる場合があります。
減免等を受けようとする方は、減免を必要とする理由を記載した「市民税・県民税・森林環境税減免申請書」と、その理由を証明する資料の提出が必要です。提出された資料のほか、面談などによる聞き取り事項をもとに、資産状況・預貯金等の調査や、生計を一にする親族の所得状況等も考慮して、減免の可否について総合的に審査を行います。
また、減免等を受けることができるのは、納期未到来の税額のみであり、すでに納期限を経過した税額には適用することができませんので、ご留意ください。
その他詳細については、市民部税務課市民税係までご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部税務課
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2231
ファクス番号:0274-24-6501
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更新日:2025年12月23日