軽自動車税に関するQ&A

更新日:2021年12月01日

軽自動車税について

Q1.既に廃車した又は譲ったはずの車両の納税通知書が届いたのですが?

軽自動車税は、4月1日現在の所有者の方に年税で課税されます。
したがって、4月2日以降に廃車・名義変更等の手続きを行った場合でも、その年度の課税は発生します。

Q2.使っていない(車検切れなどで乗れない)のに税金を払う必要がありますか?

軽自動車税は、4月1日現在の所有者の方に課税されます。
したがって、廃車や名義変更の手続きにより登録を廃止しないと課税が毎年発生します。

今後使用する見込がない場合は、廃車の手続きを行ってください。

Q3.公道を走行しない車両でもナンバープレートは必要ですか?

必要になります。
公道を走行しない場合でも、所有していることに対して軽自動車税は課税されます。

例えば、公道を走行していないトラクタなどの農耕作業用の車輌であっても登録及びナンバープレートの装着が必要です。

登録・廃車・名義変更等の手続きについて

Q1.友人から譲り受けた、バイク(125cc以下)を登録したいのですが?

原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車については藤岡市役所又は鬼石総合支所で手続きができます。
前の所有者の方からの譲渡証明書と新しく登録する方の印鑑が必要です。

※125ccを超え250cc以下の軽二輪は軽自動車整備振興会で、軽自動車については軽自動車検査協会で、250ccを超える二輪の小型自動車については運輸支局で手続きをしてください。

Q2.藤岡市に引っ越してきました。バイク(125cc以下)を所有しています。
手続きが必要ですか?

従前の市町村で既に廃車手続きが済んでいる場合は、発行された廃車証明書とご印鑑をお持ちください。
廃車が済んでおらず、他市のナンバーが付いている場合は、そのナンバープレートと発行されている標識交付証明書、ご印鑑をお持ちください。
手続きの際に藤岡市のナンバープレートを交付します。

※125ccを超え250cc以下の軽二輪は軽自動車整備振興会で、軽自動車については軽自動車検査協会で、250ccを超える二輪の小型自動車については運輸支局で手続きをしてください。

Q3.バイク(125cc以下)が盗難に遭ってしまいました。
どのような手続きが必要ですか?

警察に盗難届を提出し、盗難届の受理年月日、届けた警察署名、受理番号を控えて市役所で廃車の手続きをしてください。

※125ccを超え250cc以下の軽二輪は軽自動車整備振興会で、軽自動車については軽自動車検査協会で、250ccを超える二輪の小型自動車については運輸支局で手続きをしてください。

Q4.ミニカーを登録したいのですが?

メーカー、車台番号、総排気量が確認できる販売証明、又は譲渡証明が必要です。
また輪距(左右のタイヤの中心間の距離)、車室の有無が確認できる写真等の添付が必要です。
ミニカーとして市役所で登録できるのは、総排気量が50cc以下、又は定格出力が0.6kw以下のものです。(車室を有し、又は輪距が50cmを超えるもの)

詳しくは藤岡市役所税務課までお問い合わせください。

軽自動車税の減免手続きについて

Q1.障がい者手帳を持っているのですが、軽自動車税の免除はありますか?

障がい者手帳をお持ちの方が所有等されている軽自動車税は、その方の障がいの等級により減免を受けられる場合があります。

また、平成24年度より障がい者手帳をお持ちの方と生計を一にする方などが所有等されている軽自動車(障がい者の方の通院、通学等のために使用されるものに限る)に対する軽自動車税についても減免を受けられる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部税務課市民税係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(市民税関係)0274-40-2803
電話番号:(軽自・国保税関係)0274-40-2231
ファクス番号:0274-24-6501

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