小型特殊自動車・特定小型原動機付自転車、ミニカーについて
小型特殊自動車について
地方税法上、小型特殊自動車は路上を走る、走らないに関係なく毎年4月1日現在の所有者に軽自動車税(種別割)が課税されます。
課税の根拠
「原動機により陸上を移動させる、又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作されたもの」(道路運送車両法 第2条)
道路運送法では製作目的という観点から考えるため、道路での運行を要件とするのではなく、陸上を移動させるそのものが対象です。
使用形態ではなく、所有者に対して軽自動車税(種別割)が課税されることとなります。
小型特殊自動車とは
軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車の規格は道路運送車両法施行規則第2条別表第1に規定するものです。
車両の種類 | 該当要件 | 税率 | ||
---|---|---|---|---|
小型特殊自動車 | 農耕車 | 農耕トラクター 刈取脱穀作業車(コンバイン) 田植機 農業用薬剤散布車など |
最高速度が時速35km/h未満 (乗用装置があるもの) |
2,400円 |
その他 | フォークリフト ショベルローダ タイヤローラ ロードローラ グレーダなど |
全長4.7m以下 全幅1.7m以下 全高2.8m以下 最高速度15km/h以下 の全てを満たすもの |
5,900円 |
不申告および虚偽の申告をされた場合
正当な事由がなく申告をしなかった場合には、藤岡市税条例第88条の規定により、過料を科せられることがありますので必ず申告して下さい。
また虚偽の申告をされますと、地方税法第463条の20の規定により罰金を科せられることがあります。
特定小型原動機付自転車について
令和5年7月施行の改正道路交通法において、新たに「特定小型原動機付自転車」と定義される電動キックボード等に取り付けるナンバープレートの交付が令和5年7月3日(月曜日)から開始されました。
特定小型原動機付自転車とは
電動キックボード等のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として区分されます。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
保安基準については、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
交通ルールとマナーを守って利用するために
交付申請受付
場所:藤岡市役所本庁 税務課8番窓口
必要書類
- 軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書
- 販売証明書等
- 申請者の本人確認書類
- 特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが分かる書類(注意)
- 委任状(代理人による申請の場合のみ)
注意:販売証明書等に特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが確認できる場合は不要です。
ミニカーについて
ミニカーとは、三輪以上のもので、総排気量が20cc超で50cc以下、または規格出力が0.25kw超で0.6kw以下のうち「車室を有する」または「輪距が50cmを超えるもの」です。
ただし、車室を有するものであっても、「側面開放の車室」かつ「輪距が50cm以下」の三輪はミニカーに該当しません。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部税務課市民税係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(市民税関係)0274-40-2803
電話番号:(軽自・国保税関係)0274-40-2231
ファクス番号:0274-24-6501
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更新日:2025年01月21日