小型特殊自動車の課税について

更新日:2021年12月07日

小型特殊自動車の課税について

地方税法上、小型特殊自動車は路上を走る、走らないに関係なく毎年4月1日現在の所有者に軽自動車税(種別割)が課税されます。

課税の根拠

「原動機により陸上を移動させる、又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作されたもの」(道路運送車両法 第2条)
道路運送法では製作目的という観点から考えるため、道路での運行を要件とするのではなく、陸上を移動させるそのものが対象です。
*使用形態ではなく、所有者に対して軽自動車税(種別割)が課税されることとなります。

小型特殊自動車とは

軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車の規格は道路運送車両法施行規則第2条別表第1に規定するものです。

車両の種類 該当要件 税率
小型特殊自動車 農耕車 農耕トラクター
刈取脱穀作業車(コンバイン)
田植機
農業用薬剤散布車など
最高速度が時速35km/h未満
(乗用装置があるもの)
2,400円
その他 フォークリフト
ショベルローダ
タイヤローラ
ロードローラ
グレーダなど
全長4.7m以下
全幅1.7m以下
全高2.8m以下
最高速度15km/h以下
の全てを満たすもの
5,900円

不申告および虚偽の申告をされた場合

正当な事由がなく申告をしなかった場合には、地方税法第449条の規定により、過料を科せられることがあるほか、同法第455条の規定により不足税額に加えて延滞金を徴収されることがありますので必ず申告して下さい。
また虚偽の申告をされますと、地方税法第448条の規定により罰金を科せられることがあります。

乗用装置のある「トラクター」、「コンバイン」、「田植機」などをお持ちの方へ(農耕用の小型特殊自動車)

乗用装置のある「トラクター」「コンバイン」「田植機」などは軽自動車税(種別割)が課税されます。(申告が必要)
*軽自動車税(種別割)の申告をしてナンバープレートの交付を受けて下さい。

Q&A

Q1 田んぼや畑でしか使わない(公道を走らない)のに、ナンバープレートをつけなくてはならないの?

A1 軽自動車税(種別割)は所有していることで課税されます。公道走行の有無とは無関係です。

所有している場合は必ず申告してください。(使用していなくても課税されます)

Q2 農耕用特殊自動車には、どんな車両があるの?

A2 農耕トラクター、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機、農業用薬剤散布車などで、乗用装置のあるものが対象です。

このうち最高速度が35km/h未満のものが農耕用の小型特殊自動車となります。

Q3 税額はいくらですか?申告はどこにするの?

A3 藤岡市でのトラクター・コンバイン・田植機・農業用薬剤散布車など農耕用の小型特殊自動車の税率は2,400円です。申告は市役所本庁舎1階8番窓口又は鬼石総合支所窓口となります。

*上記の小型特殊自動車の要件を満たさない場合は、大型特殊自動車に該当します。事業用資産の場合は、固定資産税(償却資産)の対象となりますので、必ず申告等の手続きをお願いします。

小型特殊自動車に該当する「フォークリフト」などをお持ちの方へ

軽自動車税(種別割)が課税されます。(申告が必要)
*軽自動車税(種別割)の申告をしてナンバープレートの交付を受けて下さい。
*固定資産税(償却資産)は課税されません。

Q&A

Q1 工場内でしか使わない(公道を走らない)のに、ナンバープレートをつけなくてはならないの?

A1 軽自動車税(種別割)は所有していることで課税されます。公道走行の有無とは無関係です。

所有している場合は必ず申告してください。(使用していなくても課税されます)

Q2 小型特殊自動車にはフォークリフト以外にどんな車両があるの?

A2 ショベルローダ、タイヤローラ、ロードローラ、グレーダ、アスファルトフィニッシャ、ターレット式構内運搬車などがあります。

Q3 小型特殊自動車と大型特殊自動車の違いは?

A3 1.車両の長さ4.7m以下

2.車両の幅1.7m以下

3.車両の高さ2.8m以下

4.最高速度15km/h以下

以上の全ての要件の範囲内であれば小型特殊。それ以外は大型特殊になります。

Q4 税額はいくらですか?申告はどこにするの?

A4 藤岡市でのフォークリフトなどの小型特殊自動車の税率は5,900円です。申告は市役所本庁舎1階8番窓口又は鬼石総合支所窓口となります。

*上記の小型特殊自動車の要件を満たさない場合は、大型特殊自動車に該当します。事業用資産の場合は、固定資産税(償却資産)の対象となりますので、必ず申告等の手続きをお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部税務課市民税係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(市民税関係)0274-40-2803
電話番号:(軽自・国保税関係)0274-40-2231
ファクス番号:0274-24-6501

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